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育成・研修
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講師研修は無給でいい?

新しく学生講師を採用すると、デビュー前に模擬授業の研修を3回ほどやってもらっています。前任者のころから、この研修はまだ授業ではないので給料は出していません。個別指導塾を2教室やっている会社(従業員12名)で、事務を一人でしています。研修の時間にもお給料を払うべきなのか、教えていただけますか。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

研修時間が使用者の指揮命令下に置かれていると認められる場合は労働時間に該当するため、無給とすることは認められず、給料を支払う必要があります。

労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。研修や教育訓練の時間が労働時間に該当するか否かは、参加が業務上強制されているか、あるいは実質的に義務づけられているかによって客観的に判断されます。

今回の模擬授業研修は、デビュー前の学生講師に対して実施され、実施回数も指定されていることから、自由参加ではなく採用後の業務遂行に不可欠なものとして義務づけられている実態がうかがえます。このような研修時間は使用者の指揮命令下に置かれた労働時間とみなされるため、研修中の時間についても労働の対償として賃金を支払う義務が生じます。

前任者の時代から「授業ではないため無給」としていたとのことですが、社内の慣行や当事者間の合意によって労働基準法の適用を免れることはできません。過去に遡って未払い賃金の請求を受けるリスクや、労働基準監督署からの指導対象となるリスクが存在するため、速やかに適切な賃金支払い体制へ見直すことが求められます。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問のあった模擬授業研修は労働時間に該当する可能性が高く、研修時間について賃金を支払う必要があると思います。
実際の生...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
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