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遅刻した日の日当

職人の遅刻の扱いを決めておらず、毎回その場しのぎになっています。当社は従業員60名ほどの内装工事の会社で、新潟にあります。朝は資材置き場に集合して車で現場に向かうのですが、寝坊で30分や1時間遅れてくる人がたまにいて、そういう日は別の車で後から現場に行ってもらっています。これまでは日当を満額払ってきましたが、ほかの職人から「真面目に来ている方が損だ」と不満が出ました。日給の場合、遅れた分はどうやって引けばいいのでしょうか。1回遅刻したら半日分引く、のような決め方をしてもいいのかも気になっています。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、遅刻した時間分(不就労時間分)に対応する賃金を日給から減額して支給することは労使双方の契約上の原則に基づき合法ですが、1回の遅刻に対して「半日分を引く」といった実際の不就労時間を超える減額処理は原則として違法となります。

■ノーワーク・ノーペイの原則と賃金控除
労働基準法上の賃金支払においては、労働を提供していない時間について賃金が発生しないという「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。日給制の労働者であっても、寝坊等によって30分や1時間遅刻した場合は、その不就労である30分や1時間分に対応する賃金額を算出して減額支給することは法的に何ら問題ありません。

■不就労時間を超える減額と労働基準法上の問題
1回の遅刻(例えば30分の遅刻)に対して半日分の賃金を控除するような取扱いは、実際の不就労時間を超えて賃金を控除することになります。これは労働基準法第24条が定める「賃金全額払いの原則」に違反することになります。

■就業規則における減額制裁(懲戒処分)の制限
実際の不就労時間を超える減額を行うためには、不就労分のカットではなく就業規則に基づく「減給の制裁(懲戒処分)」として制度設計する必要があります。ただし、減給の制裁として行う場合であっても、労働基準法第91条により厳格な上限制限が設けられています。

1回の事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また一賃金支払期における減給の総額は賃金総額の10分の1を超えてはならないと定められています。したがって、30分の遅刻1回に対して「半日分(50%)を引く」という取扱いは、減給制裁の上限(平均賃金の1日分の半額以内)の観点からも法的な制限を受けることになります。

■日給制における不就労控除の具体的な算定
日給制における遅刻時間の控除を行う際は、1日あたりの所定労働時間から1時間あたりの賃金単価(日給額÷1日の所定労働時間)を算出し、これに遅刻した時間数を乗じて算出された額を日給から控除する計算方法が標準的かつ適法な対応となります。

長文となりましたがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご相談の件ですが、日給制の職人であっても、...

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日給制でも、遅刻によって実際に労働しなかった時間に相当する賃金を控除することは可能です。 ただし、30分や1時間の遅刻に...

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