相談内容
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就業規則は何人から?
美容室でスタッフは8名です。お店には就業規則というものがなく、休みや遅刻のことはその都度夫が決めています。先日、同業の方から「規則くらい作っておいたほうがいい」と言われました。就業規則は何人以上になったら作らないといけないのでしょうか。うちの人数でも必要なのか分かりません。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
常時使用するスタッフが10人未満の美容室であれば、労働基準法上の就業規則の作成および労働基準監督署への届出義務はありません。ただし、お店のルールを明確にし、トラブル防止や法的な効力を持たせる観点から、任意で就業規則(またはそれに準ずる規則)を作成されることを強くおすすめいたします。
労働基準法により就業規則の作成・届出が義務づけられるのは、事業場単位で常時10人以上の労働者を使用する場合です。この10人には、正社員だけでなくパートやアルバイト、短時間労働者も含まれます。貴店はスタッフ8名とのことですので未作成であっても直ちに法令違反や罰則の対象となることはありません。
法的義務がない10人未満の事業場であっても、就業規則を作成し労働者に周知することで、正規の就業規則と同様の法的効力が生じます。また使用者が業務命令権や懲戒権などを正当に行使するには就業規則(またはそれに準ずる規則)の根拠が必要です。10人未満の小規模事業所であっても、職場の規律やモラルを維持するためには就業規則が有効です。
10人未満の事業場で就業規則を作成する場合、労働基準監督署への届出は任意とされています。ただし、作成した規則をお店の労働者に周知することは法的効力を発生させるために必須となる点にご留意願います。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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