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休みが続いている職員の給与

介護職員の一人が、体調を崩して2週間ほど休んでいます。本人からは「もう少し休みたい」と電話で連絡があるだけで、病名などは聞けていません。静岡でデイサービスを2か所運営していて、職員は28名、給与計算は私がしています。有給はもう使い切っているので、今月の給与は欠勤した日の分を引くことになると思うのですが、それで合っているのでしょうか。あと、このまま長引くようなら診断書を出してもらったほうがいいのか、こちらから求めてもいいものなのかも迷っています。就業規則に休職という言葉は出てくるのですが、何日休んだら休職になるのかまでは書いておらず、どう進めればいいのか見当がつきません。本人を責めるつもりはなく、戻ってきやすい形にしたいと思っています。

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
今回のケースでは、年次有給休暇を使い切っており、本人の体調不良によって欠勤しているのであれば、原則として欠勤日数に応じた給与控除を行うことは可能です。
ただし、欠勤が長期化する可能性もありますので、給与計算だけでなく、診断書の提出や休職制度の運用についても整理しておくことが大切です。
1.欠勤期間中の給与について
労働基準法では、私傷病による欠勤について、会社に一律の賃金支払義務を定めているわけではありません。
したがって、就業規則や賃金規程に特別な定めがなければ、ノーワーク・ノーペイの原則により、欠勤した日について給与を支給しない取扱いが可能です。
月給制の場合には、賃金規程に定める欠勤控除の計算方法に従って処理してください。
なお、欠勤控除の方法が規程に明記されていない場合には、従来の取扱いや労働契約の内容を確認し、恣意的な計算にならないよう注意が必要です。
2.診断書の提出について
既に2週間程度欠勤が続いていることから、会社が診断書の提出を求めることには合理性があると考えます。
ただし、病名を詳しく聞き出すことが目的ではなく、今後の勤務の可否、療養に必要な期間、復職時に配慮すべき事項を確認することが重要です。
本人には、健康状態を把握し、安心して復職できるようにするためであることを丁寧に説明してください。
診断書の費用負担についても、就業規則等を確認し、必要に応じて会社負担を検討されるとよいでしょう。
3.休職制度の取扱いについて
私傷病による休職制度は法律上の義務ではなく、会社が就業規則等で定める制度です。
今回、休職開始の基準が明確でないとのことですので、欠勤が2週間続いたことだけを理由に、自動的に休職扱いとすることは避けた方がよいでしょう。
まずは就業規則全体を確認し、本人の状態や診断書の内容を踏まえて対応してください。
今後のためには、休職開始の要件、休職期間、休職中の賃金、復職手続、休職期間満了時の取扱い等を規定することをお勧めします。
4.傷病手当金について
本人が健康保険の被保険者であり、業務外の病気やけがによって働けない場合には、傷病手当金を受給できる可能性があります。
連続3日間の待期期間を経て、4日目以降も労務不能で、給与が支払われないなどの要件を満たす場合に対象となります。
本人の生活を支える制度ですので、加入先の健康保険に確認し、申請方法を案内してあげてください。
5.今後の対応について
まずは本人に無理のない範囲で連絡し、療養の見通しを確認してください。
復職に際しては、医師の意見を参考に、介護業務に必要な身体的負担や利用者の安全面も考慮し、短時間勤務や業務負担の軽減などを検討するとよいでしょう。
今回最も大切なのは、給与や休職の手続きを適切に行うとともに、本人が安心して療養し、職場に戻れる環境を整えることだと考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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