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奥さんのパート収入について

年末調整の書類を配る準備を始めたのですが、毎年同じところで職人さんから質問されて困っています。新潟で内装工事をしている会社(従業員60名)の総務です。奥さんがパートに出ている職人が多く、「うちのやつ、今年はちょっと多く稼いだけど大丈夫か」と聞かれるのですが、私も正直よく分かっていません。103万とか130万とか、最近は金額が変わったという話も聞いて、余計に混乱しています。配偶者の欄に書けるかどうかは、奥さんの年収のいくらを目安に見ればいいのでしょうか。社会保険の扶養とは別の話として考えるものなのかも教えてください。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
奥様のパート収入については、所得税の配偶者控除、配偶者特別控除、社会保険の扶養を分けて考える必要があります。
令和8年分の年末調整では、税制改正により、従来の103万円とは異なる基準となっています。
1. 配偶者控除の基準
令和8年分から、奥様の収入がパート給与のみの場合、年収136万円以下であれば、原則として配偶者控除の対象となります。
ただし、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件です。
ご主人の合計所得金額が900万円以下であれば、原則38万円の配偶者控除を受けられます。
2. 配偶者特別控除の基準
奥様の年収が136万円を超えても、直ちに控除がなくなるわけではありません。
年収169万円以下であれば、ご主人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者特別控除として最高38万円の控除を受けられます。
さらに、年収169万円を超えても207万円未満であれば、収入に応じて段階的に控除を受けられます。
したがって、奥様の収入が136万円を超えたからといって、年末調整で配偶者に関する控除が一切受けられなくなるわけではありません。
3. 社会保険の扶養との違い
所得税と社会保険では、扶養の判定基準が異なります。
社会保険では、原則として年収130万円未満が被扶養者の収入要件となります。
ただし、奥様の勤務先の規模や所定労働時間、賃金などによっては、年収130万円未満でも勤務先の社会保険に加入する場合があります。
そのため、所得税の配偶者控除を受けられても、社会保険では扶養から外れることがあります。
なお、社会保険の130万円は、原則として今後1年間の収入見込みで判断する点にも注意が必要です。
4. 年末調整の実務について
職人さんから質問された場合には、まず奥様の1月から12月までの給与収入の見込額を確認してください。
その際、複数の勤務先があれば給与収入を合算します。
また、非課税通勤手当は給与収入に含めません。
年末調整では、奥様の給与収入から給与所得控除額を差し引いて所得金額を算出し、「配偶者控除等申告書」に記載していただきます。
なお、配偶者控除等申告書と扶養控除等申告書では記載要件が異なるため、注意が必要です。
実務上は、職人さんに対して「令和8年は、奥様のパート年収136万円以下が配偶者控除の目安、169万円以下なら配偶者特別控除で同額の控除を受けられる場合がある。ただし、社会保険の扶養は別の基準で判断する」と説明されると分かりやすいと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。

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