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中途入社の有給はいつから
4月に中途で入社したエンジニアから「有給っていつから使えるんですか」と聞かれました。東京のIT企業(従業員50名)で労務をしています。前の担当者のときは入社日に関係なく、全員まとめて4月1日に付与していたようなのですが、今年から私が管理することになり、その決め方で合っているのかがよく分かりません。たしか入社して半年たつと10日もらえる、というのは聞いたことがあります。そうなると、4月入社の人は10月から、7月入社の人は1月からと、一人ずつ日付が違ってくるのでしょうか。人数が少ないとはいえ、バラバラに管理するのは正直大変そうです。みんな同じ日にそろえてしまってもいいのか、その場合に気をつけることがあれば教えていただきたいです。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
年次有給休暇については、原則として入社日から6か月経過した時点で付与することになりますが、会社が基準日を統一して、一斉に付与することも認められています。
ただし、法定の付与日より遅くならないようにすることが重要です。
1. 年次有給休暇の原則
労働基準法第39条では、入社日から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
例えば、4月1日入社であれば10月1日、7月1日入社であれば翌年1月1日が最初の付与日となります。
また、その後は原則として1年ごとに、11日、12日、14日と勤続年数に応じた日数を付与します。
2. 4月1日の一斉付与について
ご質問のように、全社員の年次有給休暇の付与日を4月1日に統一することは可能です。
ただし、法定の付与日よりも前倒しして付与する必要があります。
例えば、令和8年7月1日入社の社員について、翌年4月1日まで付与しないことは認められません。
この場合、令和9年1月1日までに10日を付与する必要があります。
一方、令和8年4月1日入社の社員に、入社日から10日を付与することは問題ありません。
3. 一斉付与する場合の注意点
初回の付与日を前倒しした場合には、次回以降の付与日についても注意が必要です。
例えば、入社日に10日付与した社員について、次回の11日を付与する時期が法定基準より遅くならないように管理する必要があります。
また、年10日以上の年次有給休暇を付与した社員については、付与日から1年以内に5日取得させる義務があります。
したがって、付与日を統一する場合には、年5日の取得義務の管理期間についても整理しておく必要があります。
4. 実務上のおすすめ
御社の場合、4月1日の一斉付与を基本とし、中途入社者については、初年度のみ法定の付与日までに10日を付与し、翌年度以降は4月1日に統一する方法が考えられます。
ただし、初年度の付与日から次回付与日までの間隔や、年5日の取得義務の重複期間には注意が必要です。
また、就業規則に付与基準日や中途入社者の取扱いを明記するとともに、年次有給休暇管理簿で付与日数、取得日数、残日数を管理することをお勧めします。
なお、前任者の運用で法定の付与日を過ぎていた社員がいないかについても、一度確認されるとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。
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