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2026年10月の求職者へのセクハラ防止義務、店長が行うアルバイト面接で何を整える?

大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)で人事を担当しています。当社ではアルバイトの採用面接を各店舗の店長に任せており、応募者とLINEで日程を調整したり、閉店後の店内で面接したりすることも珍しくありません。2026年10月から、求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になったと聞きました。店長は20〜30代の男性が多く、悪気なく容姿や交際相手の有無を聞いてしまわないか心配です。面接の場所・時間帯や連絡手段のルール、店長向けの研修、相談窓口の案内など、店舗に任せた採用の現場でどこまで対応すれば義務を果たしたことになるのでしょうか。

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
2026年10月1日から、改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。
アルバイトの採用面接も対象となるため、各店舗の店長に採用を任せている場合でも、会社として統一したルールを整備する必要があります。
1. 面接場所と時間帯のルール
面接は、原則として店舗の営業時間内など、第三者の目が届く場所と時間帯に実施することをお勧めします。
閉店後の店内で店長と応募者が二人きりになる面接は、できる限り避けるべきでしょう。
やむを得ず閉店後に実施する場合には、他の従業員を同席させるなど、安全面に配慮した運用が望まれます。
2. LINE等による連絡のルール
応募者との連絡は、会社が管理する採用専用アカウントやメール等を使用し、店長個人のLINEによる連絡は原則禁止とすることをお勧めします。
連絡内容は面接日時、場所、採否通知等の採用業務に限定し、私的な連絡や深夜の不必要なメッセージ送信を禁止します。
3. 店長向けの研修
店長に対しては、採用面接で質問してはいけない事項を具体的に示すことが重要です。
例えば、容姿や体形に関する発言、交際相手の有無、恋愛経験、性的な話題などは避ける必要があります。
また、採用を条件に食事へ誘うことや、私的な関係を求める行為も禁止事項として明示してください。
採用面接用の質問票を統一し、業務遂行能力、勤務可能日、勤務時間、接客経験等、採用判断に必要な事項を中心に質問する仕組みが有効です。
4. 相談窓口の整備
応募者が相談できる窓口を本部人事部等に設置し、求人票、採用案内、面接案内メール等で周知してください。
既存のハラスメント相談窓口を活用することも可能ですが、応募者も利用できることを明示する必要があります。
相談者のプライバシーを保護し、相談を理由に不利益な取扱いをしないことも重要です。
5. 問題発生時の対応
相談があった場合には、本部が速やかに事実確認を行い、被害者への配慮、行為者への適切な措置、再発防止策を講じる体制を整えてください。
また、就業規則等に禁止行為と懲戒の取扱いを明記し、全店舗に周知する必要があります。
6. 実務上のおすすめ
御社では、30店舗共通の「採用面接マニュアル」を作成し、面接場所、時間帯、連絡方法、禁止質問、相談窓口を統一することをお勧めします。
そのうえで、全店長への研修を実施し、応募者にも採用時のルールを案内することが重要です。
なお、二人きりの面接や個人LINEの使用が法律上一律に禁止されているわけではありませんが、トラブル防止の観点から会社独自の禁止ルールを設けることは有効です。
単にマニュアルを作成するだけでなく、各店舗で確実に運用される仕組みを整えることが、今回の法改正への適切な対応につながると考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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