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年末調整はお店がするもの?
年末が近づいてきて、ふと気になりました。夫の美容室(岡山・スタッフ8名)で給与の振り込みをしていますが、これまでスタッフの年末調整はしたことがありません。各自で確定申告をしているのだと思っていました。パートさんの分も、お店で年末調整をしないといけないのでしょうか。調べ方もよく分からずにいます。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、美容室のような小規模な事業所でも、従業員に給与を支払っている場合には、原則として会社が年末調整を行う必要があります。
従業員が8名であっても、正社員やパート社員であっても、基本的な取扱いは同じです。
1. 年末調整とは
年末調整とは、毎月の給与から天引きした所得税と、1年間の給与に対する本来の所得税額との差額を精算する手続きです。
所得税を多く天引きしていた場合には従業員へ還付し、不足していた場合には追加徴収します。
従業員が自分で確定申告することを前提として、会社が年末調整を省略することは、原則として認められません。
2. パート社員も対象になるのか
パート社員についても、年末調整の対象となる場合があります。
例えば、次のような方です。
・年末まで継続して勤務している方
・会社に扶養控除等申告書を提出している方
・給与収入が年末調整の対象となる範囲内の方
一方、他の勤務先を主な勤務先としており、御社に扶養控除等申告書を提出していない方は、原則として御社で年末調整を行いません。
なお、給与が少なく、所得税を天引きしていないパート社員についても、年末調整の対象となる場合があります。
3. 会社が行う主な手続き
まず、従業員から扶養控除等申告書や基礎控除申告書等の必要書類を提出してもらいます。
生命保険料控除等を受ける場合には、控除証明書も確認します。
そのうえで、1年間の給与支給額と源泉徴収税額を集計し、年末調整を行います。
また、年末調整後には源泉徴収票を作成して従業員に交付し、翌年1月末までに給与支払報告書を各従業員の住所地の市区町村へ提出します。
4. これまで年末調整をしていなかった場合
過去の年末調整を行っていなかった場合には、まず給与台帳、源泉徴収税額、扶養控除等申告書の提出状況を確認してください。
過去の源泉所得税の納付状況も確認し、必要に応じて税務署や税理士に相談することをお勧めします。
なお、従業員が確定申告をしていたとしても、会社側の源泉徴収や年末調整の義務が当然になくなるわけではありません。
5. 最後に
御社の場合、まず8名の従業員について、正社員・パート社員の区分、他社勤務の有無、扶養控除等申告書の提出状況を確認されるとよいでしょう。
初めての年末調整であれば、今年は税理士等の専門家に依頼し、翌年以降は給与計算ソフト等を利用して自社で対応する方法も考えられます。
小規模な美容室であっても、給与を支払う事業主として必要な手続きですので、この機会に給与計算と年末調整の管理体制を整えることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
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