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サブロク協定は必要?
社員の残業のことを気にしていたら、サブロク協定というものを出していないと残業させてはいけない、という話を耳にしました。うちは宮城で個別指導塾を2教室やっていて、社員は3名だけです。届け出たような記憶はなく、前任者からも何も聞いていません。こんな小さい会社でも必要なものなのか分からず困っています。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、従業員が3名の小規模な学習塾であっても、法定労働時間を超えて残業させる場合には、原則として36協定(サブロク協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
1. 36協定とは
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
また、法定休日には原則として労働させることができません。
これらの時間外労働や休日労働を行わせるために必要なのが、労働基準法第36条に基づく労使協定、いわゆる36協定です。
従業員数による適用除外はありませんので、社員3名の会社でも必要になります。
2. どのような場合に必要か
例えば、塾の社員が通常の授業終了後に教材作成や保護者対応を行い、1日の労働時間が8時間を超える場合には、原則として36協定が必要です。
一方、所定労働時間が7時間の社員が1時間残業し、合計8時間となる場合には、原則として36協定は必要ありません。
ただし、1週間の労働時間が40時間を超える場合には注意が必要です。
3. 36協定の締結方法
まず、会社と労働者の過半数代表者との間で36協定を締結します。
労働組合がない場合には、投票や挙手等の民主的な方法で代表者を選出します。
代表者は管理監督者ではない労働者から選ぶ必要があり、会社が一方的に指名することはできません。
なお、2教室がそれぞれ独立した事業場に該当する場合には、原則として教室ごとに36協定を締結し、届け出る必要があります。
4. 残業時間の上限
36協定を締結しても、無制限に残業させられるわけではありません。
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。
また、法定時間外労働には25%以上、法定休日労働には35%以上の割増賃金が必要です。
5. これまで届け出ていなかった場合
まず、過去の勤務記録を確認し、法定労働時間を超える残業があったかを調べてください。
未届出のまま法定時間外労働をさせていた場合には、労働基準法違反となる可能性があります。
今後も残業が必要であれば、速やかに36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出てください。届出前に法定時間外労働をさせることはできません。
なお、過去の違反が、後から36協定を届け出ることで解消されるわけではありません。
御社の場合、まず2教室それぞれの労働時間の実態を確認し、必要な36協定を整備することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
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