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住宅ローン控除の書類について

年末調整の書類を集め始めたところ、今年家を買った社員から「住宅ローンの控除も会社でやってもらえるんですか」と聞かれ、答えに詰まってしまいました。都内のソフトウェア会社で、従業員は50名ほどです。給与計算は私がやっていますが、これまで住宅ローンの書類を受け取った記憶がありません。調べてみると、1年目は本人が確定申告をして、2年目から会社の年末調整でできるようになる、というようなことが書いてあったのですが、それで合っているのか自信がありません。もし1年目は会社では何もしなくていいのなら、本人にそう伝えるだけで大丈夫でしょうか。2年目以降に受け取る書類も、どれを見ればいいのかよく分かっていないので、基本的なところから教えていただけると助かります。

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、ご認識のとおり、住宅ローン控除は、原則として住宅を取得して入居した最初の年は本人が確定申告を行い、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。
正式には「住宅借入金等特別控除」といい、一定の要件を満たす住宅ローンについて、年末の借入金残高等に応じた金額を所得税から控除する制度です。
1. 住宅を購入した1年目の取扱い
令和8年中に住宅を購入して入居した社員については、原則として令和9年に本人が確定申告を行う必要があります。
会社では、通常どおり年末調整を実施し、住宅ローン控除については計算しません。
ただし、確定申告に必要となる源泉徴収票を本人に交付する必要があります。
また、住宅ローン控除を受けるには、住宅の床面積、本人の所得、借入期間等について一定の要件がありますので、本人に税務署や国税庁のホームページで確認していただくとよいでしょう。
2. 2年目以降の年末調整
2年目以降は、原則として会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
その際、主に次の書類を確認します。
・税務署から交付される住宅借入金等特別控除申告書兼計算明細書等
・金融機関から交付される住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
なお、金融機関や本人が調書方式に対応している場合には、年末残高等証明書の提出が不要となることがあります。
3. 会社が確認するポイント
2年目以降の年末調整では、提出された書類について、次の事項を確認します。
・申告者と住宅ローンの借入名義人が一致しているか
・居住開始年月日や控除対象年が正しいか
・住宅ローンの年末残高が正しく記載されているか
・住宅借入金等特別控除額の計算が正しいか
確認後、算出所得税額から住宅ローン控除額を差し引き、年末調整を行います。
4. 今回の社員への説明
今年初めて住宅を購入して入居した社員には、「住宅ローン控除は初年度のみご自身で確定申告をお願いします。会社では通常の年末調整を行い、源泉徴収票を交付します。来年以降は必要書類を提出いただければ、会社の年末調整で対応できます」と説明すればよいでしょう。
なお、住宅を購入した年と実際に入居した年が異なる場合には、原則として入居した年が控除の開始年となる点に注意してください。
また、2年目以降の書類は、従来の紙による証明書方式に加え、電子データを利用する調書方式も導入されています。会社としては、給与ソフトが電子データに対応しているか確認しておくと安心です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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