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講師のマイナンバー
初歩的な質問ですみません。学生アルバイトの講師を採用したとき、マイナンバーを集めたほうがいいのでしょうか。塾の事務を一人でやっていますが、前任者の時代から社員の分しか預かっていないようです。講師は大学生で、1年ほどで入れ替わる人も多いです。番号を聞くのも少し気が引けていて、どうしたらいいのか迷っています。
たいやきさんの相談
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、学生アルバイトの講師についても、給与を支払っている場合には、原則としてマイナンバーを提出してもらう必要があります。
正社員とアルバイトで取扱いが異なるわけではなく、短期間の勤務であっても基本的には同じです。
1. マイナンバーが必要な理由
会社は、従業員に給与を支払う場合、税務署や市区町村に提出する源泉徴収票、給与支払報告書等の税務関係書類に、原則としてマイナンバーを記載する必要があります。
また、雇用保険や社会保険の加入対象となる場合には、各種届出にもマイナンバーを使用します。
学生アルバイトの場合、雇用保険の加入対象とならないケースも多いですが、給与に関する税務手続きのため、番号を確認しておく必要があります。
2. 採用時の対応
講師を採用する際には、給与支払事務や社会保険関係事務に使用することを説明し、マイナンバーの提出を依頼してください。
その際、番号の確認と本人確認を行います。
マイナンバーカードがあれば、番号確認と本人確認を一度に行うことができます。
なお、マイナンバーカードを持っていない場合でも、所定の確認書類を組み合わせることで対応できます。
3. マイナンバーの保管方法
マイナンバーは重要な個人情報ですので、通常の履歴書等とは分けて管理することが望まれます。
紙で保管する場合は施錠できる保管庫を使用し、電子データの場合はパスワードやアクセス権限を設定してください。
また、取扱担当者を限定し、業務に関係のない人が閲覧できないようにする必要があります。
4. 提出を拒否された場合
本人が提出を拒否した場合には、利用目的を丁寧に説明し、再度提出を依頼してください。
それでも提出されない場合は、提出を求めた経過を記録し、番号を記載せずに必要な税務手続きを進めることになります。
マイナンバーを提出しないことだけを理由に、採用を取り消したり、給与を支払わなかったりすることは避けるべきです。
5. 退職後の取扱い
学生講師が退職した場合でも、税法上の保存義務がある書類については、所定の期間保管する必要があります。
保存期間が経過し、利用する必要がなくなったマイナンバーは、適切な方法で廃棄または削除してください。
御社の場合、今後採用する学生講師については、入社時の提出書類にマイナンバーの確認を加えることをお勧めします。
また、現在勤務している講師についても、未提出者を確認し、順次提出を依頼するとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。
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