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髪の色やネイルの決まり

身だしなみのことでご相談です。若い職員が増えてきて、髪をかなり明るい色に染めたり、ネイルをしてくる人が出てきました。静岡でデイサービスを2拠点運営しており、職員は28名です。利用者さんのご家族から「あの方の爪で大丈夫ですか」と言われたこともあり、入浴やおむつ交換のときに引っかけないかも心配です。ただ、うちには服装や髪型の決まりがきちんとした形でなく、「清潔にしましょう」くらいしか伝えていません。会社として髪色やネイルを禁止してもいいものなのか、どこまで決めたら行き過ぎになるのかが分かりません。爪は安全の面で説明がつくと思うのですが、髪の色まで言うのは厳しすぎるでしょうか。決めるとしたら、どこに書いておけばいいのかも教えてください。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、会社が職員の髪色やネイルについて一定のルールを設けることは可能です。
ただし、身だしなみには個人の自由に関わる面もあるため、業務上の必要性や合理性を踏まえ、過度な制限とならないよう配慮することが重要です。
1. ネイルや爪の長さについて
デイサービスでは、入浴介助、排せつ介助、食事介助など、利用者の身体に直接触れる業務が多くあります。
そのため、長い爪や装飾のあるネイルは、利用者の皮膚を傷つけたり、衛生管理上の問題を生じさせたりするおそれがあります。
したがって、安全衛生上の観点から、爪を短く整えることや、付け爪、立体的な装飾のあるネイル等を禁止することには合理性があると考えます。
特に、身体介護や食事介助を担当する職員については、衛生管理上必要な範囲で明確な基準を設けることをお勧めします。
2. 髪色について
髪色についても、会社が一定の基準を設けることは可能です。
ただし、髪色が明るいという理由だけで、直ちに業務上の支障があるとはいえません。
そのため、例えば「黒髪以外は禁止」とするよりも、「清潔感を保ち、利用者に不安や不快感を与えない身だしなみを心掛ける」といった基準を設ける方法が考えられます。
なお、利用者や家族の好みだけを理由に過度な制限を設けることは避け、施設の運営方針や業務上の必要性との関係を説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。
3. 就業規則への記載
御社の場合、就業規則の服務規律に身だしなみに関する基本方針を定め、具体的な基準は別途「身だしなみ規程」や「身だしなみガイドライン」にまとめる方法をお勧めします。
例えば、次のような規定が考えられます。
「職員は、利用者の安全及び衛生管理に配慮し、業務に適した清潔な身だしなみを保持しなければならない。爪、装飾品、髪型等については、会社が別に定める基準を遵守するものとする。」
4. 導入時の注意点
新たなルールを導入する際には、職員に目的や必要性を説明し、意見を聴くことが大切です。
就業規則を変更する場合には、事業場ごとに必要な意見聴取、届出、周知の手続きを行います。
また、違反した職員に対して直ちに懲戒処分を行うのではなく、まずは指導し、改善の機会を与えることが適切です。
御社では、利用者の安全に直接関係する爪やネイルについては明確な基準を設け、髪色については一定の自由を認めながら、清潔感や業務への支障を基準として判断する運用が望ましいと考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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