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見習いでも最低賃金ですか

10月から岡山の最低賃金が上がったと聞きました。うちの美容室(スタッフ8名)には、まだお客様を担当できないアシスタントの子がいて、練習中ということで時給を少し低めにしています。見習いのうちでも、最低賃金より上にしないといけないのでしょうか。今の時給が足りているのかも自信がありません。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

まだお客様を担当できない見習い(アシスタント)のスタッフであっても労働基準法上の労働者に該当するため、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その根拠について論点ごとに以下のとおり解説させていただきます。

■見習い期間における最低賃金の適用
最低賃金法は、パートやアルバイト、見習い期間中といった雇用形態や習熟度にかかわらず、すべての労働者に適用されます。そのため、技術の未熟さや練習中であることを理由に最低賃金額を下回る時給を設定することは法律上認められません。最低賃金額に達しない金額での労働契約は法律上無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

■岡山県の最低賃金と時給の確認方法
岡山県の地域別最低賃金は、令和8年10月2日より時間額1,104円に改定されています。時給制で勤務されている場合は、支給されている基本時給が1,104円以上となっているかを必ず確認する必要があります。もし現在の時給がこの金額を下回っている場合は、差額を遡って支給するなどの是正対応が求められます。

■最低賃金の減額特例制度について
どうしても最低賃金をそのまま適用することが適当でないと認められる特別な事情がある場合は、最低賃金法第7条に基づき、都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金の減額特例が適用される制度が存在します。この特例には「試用期間中の者(最長6か月)」などが対象として規定されていますが、これは事前に労働局長の個別の許可を得た場合に限られ、企業の独自の判断で減額することはできません。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、見習いやアシスタン...

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習中であることだけを理由に最低賃金を下回る時給にはできません。岡山県では2026年10月2日から時間額1,104円となっ...

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ご質問について、回答いたします。

まだお客様を担当できない見習いのアシスタントであっても、法律上、最低賃金以上の給与を...

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