相談内容
投稿
給料を手渡しにしたい
スタッフ8名の美容室で経理をしています。今は給料を振り込んでいますが、毎月の振込手数料が気になっていて、現金の手渡しに戻そうかと夫と話しています。年配のパートさんは手渡しのほうがいいと言ってくれています。お店の都合で振り込みから手渡しに変えても問題ないものでしょうか。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
自社の場合も専門家に
相談してみませんか?
この相談内容を参考に、自社の状況に合わせて
質問できます。
専門家からの回答
投稿
人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、銀行振込から現金手渡しへ変更すること自体は法律上可能ですが、お店の都合のみで一方的に変更することはできず、労働者全員からの同意を得るか、あるいは変更手続きを適切に経る必要があります。
■賃金支払いにおける原則と口座振込の位置付け
労働基準法第24条においては、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないという通貨払いの原則が定められています。本来、現金による手渡しが法律上の原則的な支払い方法であり、銀行口座への振り込みは労働者の同意を得た上での例外的な取り扱いとして認められているものです。したがって、形式的には原則的な支払い方法へ戻すことになります。
■労働条件の変更手続きと全員の同意
支払方法の変更は労働条件の変更に該当します。労働契約法第3条および第8条の規定に基づき、労働条件の変更は労使の合意によって行うことが原則です。現在すでに銀行振込で給与を支払っている場合、それが労働契約上の条件となっています。年配のパートさんなど一部のスタッフが手渡しを希望されているとしても、店舗の振込手数料削減という会社都合のみで全員の支払方法を一律に変更することはできません。
■実務上の留意点と変更手順
振込継続を希望するスタッフに対して強制的に手渡しへ変更すると、不満や労使トラブルにつながるリスクがあります。また、手渡しに変更した場合は、直接手渡したことを証明するために「領収印」や「受領書」を毎月回収・管理する実務上の手間が発生します。変更を検討される場合は、全スタッフに対して振込手数料の負担感など事情を丁寧に説明し、一人ひとりから手渡し変更への同意を得る必要があります。同意が得られないスタッフについては、これまで通り口座振込を継続する等の柔軟な対応をご検討ください。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
自社の条件ではどうなる?
専門家に個別相談できます
- 自社の状況に合わせた具体的なアドバイス
- 実務に詳しい専門家が回答
- 匿名で相談できるから安心




