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介護休暇は給料が出ますか
職員から「親の通院に付き添うので、介護休暇というのを使いたい」と言われました。介護の仕事をしている職員が家族の介護で休むというのは、うちのような事業所ではよくある話なのですが、制度として申し出があったのは初めてです。デイサービス(静岡・職員28名)で事務を一人でしています。介護休暇と介護休業というのがあるらしいことは調べて分かったのですが、違いがよく分かっていません。気になっているのは、休んだ日の給料を払う必要があるのかどうかと、パートさんにも同じように認めないといけないのかという点です。有給で休んでもらえばいいのでは、と社長は言っていますが、本人は有給は残しておきたいようです。半日だけ休むような取り方もできるのでしょうか。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
以下、ご質問について論点ごとに順を追って解説いたします。
■介護休暇と介護休業の制度的相違
介護休暇と介護休業は、どちらも要介護状態にある対象家族を介護するために取得できる制度ですが、その目的と取得区分が大きく異なります。
介護休暇は、対象家族の通院付添いや介護サービスの手続き、日常生活上の世話など、短期・単発的な要請に対応するための休暇制度です。対象家族1人につき年に5日(2人以上の場合は10日)を限度として取得できます。
これに対し、介護休業は、労働者が自ら長期間介護に専念するためではなく、対象家族の介護体制を構築し、仕事と介護の両立体制を整えるための休業制度です。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得することが可能です。
■休んだ日の給料(賃金)の支払い義務
法律上、介護休暇・介護休業ともに、休業や休暇の期間中の賃金を支払うこと(有給とすること)までは使用者に義務付けられていません。
労働基準法や育児・介護休業法においては「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されるため、会社が就業規則等で「有給」と定めていない限り、介護休暇を取得した日や時間について給与を支払う必要はなく、無給として取り扱って問題ありません。
なお、無給とする場合であっても、欠勤として取り扱うのではなく「介護休暇」という法定の権利を行使した不就労として賃金控除等を行うことになります。
■パートタイム労働者への適用
介護休暇は、原則として正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの有期雇用労働者を含むすべての労働者に認める必要があります。
ただし、労使協定を締結している場合に限り、週の所定労働日数が2日以下の労働者などを対象から除外することが認められています。逆に言えば、このような労使協定がない場合や、週3日以上勤務しているパートタイマーであれば、申し出を拒むことはできません。
本人が年次有給休暇の取得を控え、介護休暇の適用を希望している場合は、法定の権利として介護休暇の取得を認める必要があります。
■半日や時間単位での取得
介護休暇は、日単位での取得に加えて「時間単位」での取得が義務付けられています。したがって、1日単位だけでなく、半日や「〇時間」といった時間単位(始業時刻から連続、または終業時刻まで連続する形など)での取得が可能です。今回のように「通院の付添いで半日だけ休みたい」という申出は、制度の趣旨にも合致した合法的な取得方法となります。
事務担当者として、まずは就業規則(育児・介護休業規程)における介護休暇の有給・無給の定めを確認した上で、必要な書類等の手続きをご案内いただくのが適切な対応となります。
以上、長文となりましたがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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