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掛け持ち講師の年末調整
年末調整の準備を始めたところで、ふと手が止まりました。うちの塾(宮城・12名)の学生講師には、ほかの塾や飲食店でもアルバイトをしている人がいます。こういう掛け持ちの人の年末調整は、うちでやってよいのか、向こうでやるものなのか分かりません。毎年なんとなく全員分やってきたのですが、それで合っていたのでしょうか。
たいやきさんの相談
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、複数箇所でアルバイトをしている講師について、貴塾で年末調整を行うかどうかの判断基準は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が貴塾に提出されているかどうかによります。提出されている場合は貴塾で年末調整を行い、提出されていない場合は貴塾では行わず本人に確定申告を行ってもらう必要があります。
■年末調整の対象者と「扶養控除等申告書」の関係
所得税法上、複数の事業所から給与の支払いを受ける労働者は、いずれか1つの事業所のみに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになっています。この申告書が提出されている勤務先が「主たる給与の支払者」となり、その事業所においてのみ年末調整を行うことが義務づけられています。
他の勤務先へ申告書を提出している場合、またはどの勤務先にも提出していない場合、貴塾はその講師にとって「従たる給与の支払者」となります。従たる給与の支払者は、給与の源泉徴収税額表において「乙欄」を適用して所得税を毎月源泉徴収することとなり、貴塾で年末調整を行うことはできません。
■掛け持ち講師への確認と実務上の対応
これまで全員分を一律に処理されていたとのことですが、まずは当該講師に対し、他のアルバイト先等に「扶養控除等申告書」を提出していないか確認する必要があります。
もし貴塾に申告書が提出されており、他のどの勤務先にも提出していないことが確認できれば、貴塾で年末調整を行って問題ありません。その際、他方でのアルバイト収入(副収入)が年間20万円を超える場合などは、貴塾での年末調整完了後に本人が自身で確定申告を行う義務が生じます。
一方、他の勤務先に申告書を提出している場合は、貴塾での年末調整の対象から除外します。貴塾からは「給与所得の源泉徴収票」を発行して交付し、本人が全勤務先の源泉徴収票を合算して自身で確定申告を行うよう案内することとなります。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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