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労務・法令遵守
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有給5日の決まりはパートも?

有給休暇を年に5日は取らせないといけない、という話を同業の方から聞きました。静岡でデイサービスを2か所やっている会社で、事務を一人でしています。職員は28名で、半分くらいがパートさんです。正社員はなんとか取れているのですが、パートさんの中には「休むと収入が減るから」と言ってほとんど有給を使わない人がいます。週3日の人や週4日の人もいて、この5日というのはパートさんにも当てはまるのでしょうか。もし当てはまるなら、本人が取りたくないと言っていても、こちらから日を決めて休ませないといけないのか、どう声をかければいいのか迷っています。今年もあと2か月ほどなので、間に合うのか少し焦っています。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、年5日の年次有給休暇の義務的取得はパートタイマーやアルバイトであっても対象となり得ますが、全員が一律に対象となるわけではなく、基準日に「新たに付与された年次有給休暇が10日以上」ある労働者のみが対象となります。そのため、週3日や週4日勤務のパートさんの場合は、勤続年数によって対象かどうかが分かれます。また、本人が取得を拒否している場合でも、会社から時季を指定して休ませる法的義務が生じます。

■パートタイム労働者における年5日取得義務の対象基準
年5日の有給休暇取得義務(時季指定義務)の対象となるのは、雇用形態を問わず、基準日(有給休暇が付与される日)に年度の新規付与として「10日以上」の有給休暇が付与される労働者です。前年度からの繰越日数は含めず、当年度に新しく発生した日数のみで判断します。

週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の短時間労働者の場合、労働基準法第39条に基づく「比例付与」が適用されます。具体的には以下の勤続年数に達したタイミングで新たに10日以上が付与され、年5日取得義務の対象者となります。

・週4日勤務の場合:雇入れから3年6か月が経過した時点(10日与)から対象となります。それ以前(0.5年で7日、1.5年で8日、2.5年で9日)は対象外です。

・週3日勤務の場合:雇入れから5年6か月が経過した時点(10日付与)から対象となります。それ以前(0.5年で5日、1.5年で6日、2.5年で6日、3.5年で8日、4.5年で9日)は対象外です。

・週5日勤務、または週30時間以上勤務しているパートさんの場合は、正社員と同様に雇入れから半年経過時点(10日付与)で初年度から対象となります。

まずは貴社のパートさん一人ひとりについて、直近の基準日に新たに何日給与されたかをご確認ください。

■本人が拒否する場合の使用者の時季指定義務と受領拒否
「休むと収入が減るから使いたくない」と本人が希望し、自主的な取得を行わない場合であっても、年10日以上付与される対象者である限り、会社側には基準日から1年以内に5日を取得させる法的義務が課せられます。

法律上、会社は労働者の意見を聴取し、その希望を尊重した上で、あらかじめ日を指定して休暇を取得させる(使用者による時季指定)必要があります。労働者が時季指定を受け入れたにもかかわらず当日出勤しようとした場合は、会社として労働の受領を拒否し、明確に休業させなければ義務を果たしたことになりません。指定日に働かせて受領してしまうと、法違反として扱われるリスクが生じます。

■年度末や期間間近における実務上の対応手順
年間の期限(付与日から1年間)が迫っている場合でも、直ちにすべてを時季指定しなければならないわけではありません。

まず、対象となるパートさんに「法律上、会社が年5日休ませる義務を負っており、未達成の場合は会社が処罰対象となってしまうこと」を丁寧に伝えます。その上で、シフト調整等を通じて本人の希望する日を聞き取り、可能な限り希望に沿った形で時季を指定して取得を進めます。

なお、取得時の賃金については、就業規則の定めに従い「通常の労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金」などを支給するため、有給休暇を取得した日についても本来働くはずだったシフト分の賃金が支払われます。本人が「休むと収入が減る」と誤解されているケースも少なくないため、有給休暇を取得しても通常の給与が支払われ、手取りが減るわけではない点を正しく説明することも有効です。

また、このような時季指定を会社が行うためには、就業規則に「使用者による時季指定の対象者および方法」が明記されている必要がありますので、規定の整備状況も併せてご確認ください。

以上宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件について、結論から申し上げますと...

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パートの方も、法律上年10日以上の年次有給休暇が付与される場合は、年5日の取得義務の対象です。本人が希望しなくても会社に...

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