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歩合だけの給料でいいの?

スタイリストの給料のことで教えてください。岡山の美容室(スタッフ8名)で事務をしています。正社員のスタイリストの給料は、売上の何割という歩合だけで決めています。お客様が少ない月は手取りがかなり減ってしまい、本人も不安そうです。知り合いの店も同じやり方だと聞いていますが、歩合だけで給料を決めるのは問題ないのでしょうか。

くるみさんの相談

岡山県/流通・小売・サービス

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、完全歩合給(出来高払制のみ)で正社員の給与を支給することは労働基準法違反となります。

■労働基準法における出来高払制の保障給
労働基準法第27条では、出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対し、労働時間に応じた一定額の賃金の保障(出来高払制の保障給)を行わなければならないと定めています。これは、天候や客数の減少など労働者の責任によらない事由によって仕事量が減少し、賃金が著しく低額になることを防ぐための生活保障の規定です。

そのため、売上の一定割合のみで給与を決定し、売上がない場合に支給額がゼロや極めて低額になるような完全歩合給制を正社員に適用することは認められません。実務上は、実労働時間に応じた固定給部分(基本給)を設けるか、固定給と歩合給を併用する賃金体系へ見直す必要があります。

■最低賃金法との関係
労働者に支払う賃金は、給料の計算形態にかかわらず、常に最低賃金額以上の金額でなければなりません。売上歩合のみで計算した金額を当月の総労働時間で除した時間単価が、岡山県で適用される地域別最低賃金額を下回った場合、最低賃金法第4条違反となります。

会社としては、歩合給の計算結果が最低賃金額に届かない月であっても、最低賃金額×総労働時間で計算した不足金額を補填して支払う義務を負います。

■時間外労働・休日労働における割増賃金の発生
歩合給制であっても労働基準法上の労働時間規制が適用されます。そのため、法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間、特例対象事業の場合は1週44時間)を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

売上の何割という出来高給のみを支払っていても、残業時間や深夜労働が発生している場合は、その歩合給額を総労働時間で除して得た時間額を基礎とした割増賃金(歩合給の場合は0.25以上の割増率)を追加で支払う必要があります。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
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歩合給を採用すること自体は認められています。ただし、売上だけで給与を決め、労働時間に応じた賃金の保障がない仕組みには問題...

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雇用契約が成立している場合、労働基準法や最低賃金法の適用を受けますので、完全歩合(フツコミッション)だと法律違反となる可...

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