相談内容
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複数拠点のコールセンター、産業医や衛生委員会は拠点ごとに必要ですか?
安全衛生体制の見直しについてお尋ねします。福岡市内と近郊に3つの拠点を持つコールセンター(従業員約250名)で人事労務を担当しています。内訳は本社を兼ねる拠点が約150名、残る2拠点が約60名と約40名です。これまで産業医の選任も衛生委員会の開催も本社拠点のみで行い、そこで全社分を取りまとめてきました。ところが秋の健康診断の結果対応や長時間労働者への面接指導の案内を進めるなかで、拠点ごとに体制が必要ではないかという指摘が社内から出ました。40名の拠点については選任が不要という理解でよいのでしょうか。産業医や衛生管理者の選任義務を判断する「事業場」の単位をどう考えればよいか、また小規模な拠点について会社が取るべき対応を教えてください。
ななめさんの相談
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
■事業場の単位と選任義務の考え方
労働安全衛生法における産業医や衛生管理者等の選任義務は、企業全体ではなく事業場単位で常時使用する労働者数により判断されます。事業場とは、一定の場所において相関連する組織のもとで業として継続的に行われる作業の一体を指し、場所的に分散している支所やコールセンターは原則としてそれぞれ別個の事業場として扱われます。
ご質問のケースでは、福岡市内の本社拠点約150名、別拠点約60名、約40名の3箇所に分散しているため、それぞれの拠点が独立した事業場にあたります。したがって、常時50人以上の労働者を使用する本社拠点および60名拠点については、拠点ごとに産業医および衛生管理者を選任し、衛生委員会を設置・運営する法的義務が生じます。
■常時40名の小規模拠点における取り扱い
常時使用する労働者が40名の拠点については、常時50人未満であるため産業医や衛生管理者の選任義務、および衛生委員会の設置義務はありませんので、ご質問者様がご認識のとおり、40名拠点についての選任は不要という理解で問題ありません。
ただし、常時10人以上50人未満の事業場においては、衛生推進者を1名選任し、関係労働者へ周知することが義務付けられています。また、衛生委員会の設置義務がない場合であっても、安全または衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会(職場懇談会や常会など)を定期的に設けることが義務付けられています。
■小規模拠点において会社が取るべき対応
産業医の選任義務がない常時50人未満の事業場であっても、事業者は労働者の健康管理等を適切に行うため、医師や保健師等に健康管理の全部または一部を行わせるよう努めることとされています。
具体的には、地域産業保健センター(地産保)などの外部支援機関を活用して、医師による健康診断結果についての意見聴取や長時間労働者に対する面接指導、健康相談を実施できる体制を整えることが推奨されます。
秋の健康診断結果への対応や長時間労働者への面接指導は、労働者の健康障害防止および安全配慮義務の履行において極めて重要であるため、50人未満の拠点においてもこれらの実施機会を確実に確保することが適切なリスク管理となります。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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