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給料日を変えてもいい?

初歩的な質問ですみません。夫の美容室で、スタッフ8名分の給料の振り込みをしています。今は月末締めの翌月10日払いですが、売上の入金とずれるので、25日払いに変えたいと夫と話しています。お店の都合で給料日を変えてもいいものなのか、分からずにいます。

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
給料日を現在の「月末締め・翌月10日払い」から「月末締め・翌月25日払い」に変更することは可能です。
ただし、会社の都合だけで一方的に変更することは避け、従業員への十分な説明と適切な手続きを行う必要があります。
1. 給料日の変更は法律上可能か
労働基準法第24条では、賃金について「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」が義務付けられています。
したがって、毎月25日を給料日とすること自体に法律上の問題はありません。
ただし、今回の変更は、従業員にとって給料の受取日が15日遅くなるため、労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。
2. 従業員への説明と同意
給料日は生活に直結する重要な労働条件です。
特に、家賃やローン、公共料金等の引落日を現在の給料日に合わせている従業員もいると考えられます。
そのため、変更の理由や実施時期を丁寧に説明し、できる限り従業員全員から書面による同意を得ることをお勧めします。
労働契約法第8条では、労働者と使用者の合意によって労働条件を変更できるとされています。
3. 就業規則等の変更
従業員が8名の美容室であれば、原則として就業規則の作成・届出義務はありません。
ただし、既に就業規則や賃金規程を作成している場合には、給料日の規定を変更する必要があります。
また、雇用契約書や労働条件通知書に給料日を記載している場合には、変更後の内容を明確にしておくことが大切です。
4. 変更時の注意点
例えば、11月末締めの給料を、従来の12月10日ではなく12月25日に支払う場合、従業員は通常より15日長く待つことになります。
この負担を軽減するため、初回の変更時に限り、従来の給料日である10日に一部を支払い、25日に残額を支払う方法も考えられます。
なお、給料日の変更により、賃金の支払いがない月が生じないよう注意してください。
5. まとめ
今回のように、売上の入金時期と給料日を合わせるために支払日を変更することは、経営上の理由として理解できます。
ただし、従業員の生活への影響も考慮する必要があります。
私としては、変更の理由を説明したうえで、従業員全員の同意を得て、十分な周知期間を設けてから実施することをお勧めします。
小規模な美容室だからこそ、従業員との信頼関係を大切にしながら進めることが重要と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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