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改正育児・介護休業法の柔軟な働き方措置、シフト制の飲食店はどれを選ぶべき?
改正育児・介護休業法についてご相談です。2025年10月から、3歳から小学校就学前の子を育てる従業員に「柔軟な働き方を実現するための措置」を2つ以上用意する義務があると認識していますが、当社(大阪で飲食店を多店舗展開、従業員420名)ではこれまで該当者がおらず、制度づくりが後回しになっていました。来月、育児短時間勤務中の店舗社員の子どもが3歳になるため、急いで整備が必要です。社員の大半は店舗のシフト勤務でテレワークは現実的でなく、始業時刻等の変更、短時間勤務の継続、新たな休暇の付与などをどう組み合わせるか悩んでいます。過半数代表からの意見聴取も必要と聞きました。シフト制の飲食店に合った措置の選び方と導入手順についてアドバイスをいただけないでしょうか。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、2025年10月1日から、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は法律で定められた5つの措置から2つ以上を選択して整備し、労働者がその中から1つを選べるようにすることが義務付けられています。
選択肢は、(1)始業時刻等の変更、(2)テレワーク等(月10日以上)、(3)保育施設の設置運営等、(4)養育両立支援休暇(年10日以上)、(5)短時間勤務制度です。
ご質問の飲食店のように店舗での勤務が中心であれば、私はまず、「(1)始業時刻等の変更+(5)短時間勤務制度」の組合せを軸に検討することをお勧めします。
例えば、(1)について「早番・遅番等のシフトの中から、保育園の送迎に対応できる勤務時間帯を選択できる制度」とし、(5)については現在3歳未満に適用している育児短時間勤務を、小学校就学前まで利用できるよう延長する方法です。テレワークが困難な店舗社員にも利用しやすく、既存のシフト管理・短時間勤務制度を活用できるため、比較的導入しやすいでしょう。
なお、「始業時刻等の変更」は、1日の所定労働時間を短縮せず、始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度等です。これに対し(5)は所定労働時間そのものを短縮する制度ですので、両者を明確に区分して規程化します。
また、店舗の営業時間や人員配置上、始終業時刻の変更だけでは対応しにくい場合には、(5)短時間勤務+(4)養育両立支援休暇も有力です。(4)は年10日以上を付与し、原則として時間単位で利用できる制度とする必要があります。
導入手順としては、次の流れが適切です。
(1)対象者・店舗の勤務実態を確認 →(2)候補となる2措置以上を決める →(3)過半数労働組合または過半数代表者から意見聴取 → (4)育児・介護休業規程等を改定 →(5)対象社員へ個別周知・利用意向確認 →(6)本人の意向を踏まえて勤務シフトを決定
過半数代表者等への意見聴取は必要ですが、同意を得ることまでが要件ではありません。法令上、意見聴取方法や意見書作成も義務付けられていませんが、議事録等を残しておくことをお勧めします。
今回のお子さんが来月3歳になる社員については特に急ぎます。子が3歳になる前の適切な時期に、会社が選択した措置の内容・申出先等を個別に周知し、利用意向を確認する義務があります。
したがって、「現在の育児短時間勤務を3歳で打ち切ってから制度を検討する」のではなく、3歳到達前に規程整備・個別説明を行い、切れ目なく利用できる状態にすることが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

