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改正公益通報者保護法、従業員120名の会社でも窓口整備は必要ですか

12月に改正公益通報者保護法が施行されると聞き、社内でどこまで準備すべきか迷っています。当社は物流会社(埼玉・従業員120名)で、私が労務を担当しています。現在、通報窓口らしいものはなく、相談は営業所長や私が個別に受けているのが実情です。300人以下の事業者は体制整備が努力義務と理解しています。ただ、改正で通報を理由とした解雇や懲戒に罰則が設けられると聞き、何もしないままでよいのか不安です。小規模な会社が最低限整えておくべきことは何でしょうか。あわせて、通報を受けた所長が「誰が言ったのか」を探してしまうような事態を防ぐ方法についても、ご助言をお願いします。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用下さりありがとうございます。

従業員300人以下の事業者において、内部公益通報対応体制の整備や「従事者」の指定は努力義務とされていますが、令和8年12月施行の改正法では、通報を理由とする解雇・懲戒に対する罰則(6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人には最高3,000万円の罰金) や、通報後1年以内の解雇・懲戒に対する立証責任の転換、さらには通報者探索の禁止が法制化され、努力義務対象の事業者であっても、法的リスク回避と社内自浄作用の観点から最低限の準備を進めることが強く推奨されます。

1.小規模会社が最低限整えておくべき4つのポイント
(1).通報窓口の明示と内部規程の策定:相談先をあやふやにせず、労務部門や外部弁護士など部門横断的な窓口を明確に定め、通報の手続きや保護義務を定めた内部規程を整備・運用します。

(2).従事者の指定(書面等による明確化):通報窓口や調査を担当し、通報者を特定できる情報を扱う担当者を「従事者」として書面等で指定します。従事者には刑事罰(30万円以下の罰金)を伴う守秘義務が課されます。

(3).匿名の受付体制と独立性の確保:社内での通報に躊躇しないよう、匿名での通報も受け付けられる仕組みを整えます。また役員や拠点長が関与する不正については、幹部から独立して調査できるルートを確保します。

(4).社内周知と啓発:「通報したことを理由とする不利益取扱い(解雇、減給、嫌がらせ等)は絶対に許されない」旨や通報窓口の連絡先を全従業員に周知します。

2.所長等の「通報者探索」を防ぐための具体的対策
改正法では正当な理由のない「通報者探索(誰が通報したかを探る行為)」自体が禁止され、違反者には懲戒処分の対象となります。そこで現場の営業所長等による探索を防ぐためには、以下の対策が有効です。

・禁止行為および懲戒処分の周知:通報者を探し出す行為(通報者探索)や通報妨害は禁止行為であり、行った場合は懲戒処分の対象になることを社内規程に明記し、役職者研修等で周知徹底します。

・利益相反者の排除:通報対象となっている事案の関係者(営業所長等)を調査や対応業務から完全に除外します。

・情報共有の制限(範囲外共有の防止)と調査の工夫:通報者情報は「従事者」のみで管理し、調査時も「抜き打ち監査」や「全社アンケート」を装うなど、通報者の特定につながらない調査手法を講じます。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法について、以下のとおり回答いた...

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従業員120名の会社では、改正後も通報窓口の設置などは努力義務です。ただし、公益通報を理由とする不利益な取扱いの禁止は会...

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