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労務・法令遵守

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祝日の出勤は割増ですか

冬期講習の日程を組んでいて、祝日にも授業を入れることになりそうです。宮城で個別指導塾をしている会社で、従業員は12名、給与計算は私が手作業でしています。社員から「祝日に出たら割増になるんですよね」と聞かれたのですが、前任者のころは普通の日と同じ給料で払っていました。祝日に働いてもらったら、特別な割増を払わないといけないものなのでしょうか。初歩的な質問ですみません。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、国民の祝日や休日に勤務させた場合であっても、その日が労働基準法上の「法定休日」に該当しない限り、法律上の3割5分以上の休日割増賃金を支払う義務は発生いたしません。

■国民の祝日と労働基準法上の休日の違い
労働基準法第35条において使用者に義務付けられている休日は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上与えなければならない「法定休日」のみです。国民の祝日に関する法律に定められた祝祭日は、労働基準法上の法定休日とは直接関係がありませんので、就業規則や労働契約において祝日を所定休日と定めていない場合、祝日に労働させたとしても、それだけで法律上の休日割増賃金(35%増)が発生することはありません。つまり前任者の方が通常の給料として支払っていた運用も、法的には適正な対応であったといえます。

■時間外労働(残業)における留意点
なお祝日出勤自体には休日割増賃金が適用されない場合であっても、その祝日勤務によって1週間の実労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超過した場合には、超えた時間に対して時間外割増賃金(25%増)の支払いが必要となります。週の起算日や他の労働日における労働時間の合計を確認し、週40時間を超えていないかを確認することが重要です。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
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