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労務・法令遵守

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見習いの日当と最低賃金

10月から新潟の最低賃金が上がったと聞いて、慌てて確認しています。うちは内装工事の会社で、従業員は60名ほど、現場の職人はほとんど日給です。この春に入った見習いの子たちは日当を低めにしていて、時給に直すといくらになるのか、正直ちゃんと計算したことがありませんでした。朝は資材置き場に7時半集合で、現場が終わって戻るのは日によってばらばらです。日当を何時間で割ればいいのか、そこからよく分かっていません。もし下回っていたら、10月の最初の日までさかのぼって直さないといけないのでしょうか。初歩的な質問ですみませんが、確かめ方を教えてください。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、日当から1時間当たりの賃金額を算出する際の除数は「1日の所定労働時間数」であり、見習いの方の賃金が10月改定の最低賃金額を下回っていた場合は、改正最低賃金の発効日にさかのぼって差額を支払う必要があります。

■最低賃金との比較における1時間当たり賃金の算出方法
日給制における1時間当たりの賃金額は、日給(日当)を1日の所定労働時間数で除して算出します。 ここで用いる時間は実労働時間や現場ごとの滞在時間ではなく、就業規則や労働契約で定められた1日の所定労働時間です。 なお朝の資材置き場への集合時間や移動時間について、使用者の指示や業務上の不確定な拘束により指揮命令下に置かれていると評価される時間は労働時間とみなされます。 ただし、これら所定労働時間を超えて労働した時間分については、最低賃金の算定対象とするのではなく、別途、労働基準法第37条に基づく時間外労働手当(割増賃金)として支払う義務が生じます。

■最低賃金改定に伴う効力発生と遡及支払いの要否
地域別最低賃金は、法律上の発効日以降、強制的に労働契約上の賃金下限を書き換える効力を有します。 したがって、10月発効の都道府県別最低賃金額(例えば新潟県であれば令和7年10月2日以降1,050円、令和8年10月1日以降1,108円等)を下回る金額で労働させていた場合は、発効日にさかのぼって最低賃金額との差額を支払わなければなりません。 なお、日給額そのものを変更する場合は、発効日以降の労働日について改定後の1時間当たり賃金額が最低賃金額を満たすよう日当額を再設定し、過年度や発効日以降の既払い分との差額を精算する対応が必要です。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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