相談内容

人事管理

投稿

夜10時を過ぎた分の給料

学習塾(従業員12名)で事務をしています。最後の授業が21時50分に終わるので、学生講師が報告書を書いたり片付けをしたりすると、22時を少し過ぎてしまう日があります。夜10時を過ぎると給料を多めに払う決まりがあると聞いたことがあるのですが、数分から十数分程度でも必要なのか分かりません。学生のアルバイトでも同じ扱いになるのでしょうか。

たいやきさんの相談

宮城県/教育・官公庁

自社の場合も専門家に
相談してみませんか?

この相談内容を参考に、自社の状況に合わせて
質問できます。

この内容をもとに相談する

専門家からの回答

上野 英樹のプロフィール画像

上野 英樹

社労士事務所 BorderOffice

投稿

22時から翌日5時までの深夜帯については、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う事が義務付けられていて、これに違反すると6カ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という罰則もあります。(労基法37条) そしてこれは1日8時間を超えて労働した場合や法定休日労働した場合の割増に更に追加して支払う事となります。(1日8時間を超えて更に深夜帯に労働させた場合はその時間分は50%以上、法定休日の深夜帯であればその時間分は60%以上となります。)

日々の22時以降の労働時間は例え数分でも、ひと月の積算で数十分以上となると、25%の割増分でも結構な金額となる事もありますし、何より賃金の一部が不支給となる事実が残りますので、そういった場合でもきちんと精算してお支払いされることを強くお勧めします。(賃金不支給は労基法24条違反となり、これにも30万円以下の罰金という刑罰がありますので、ご注意下さい。)

自社の条件ではどうなる?
専門家に個別相談できます

  • 自社の状況に合わせた具体的なアドバイス
  • 実務に詳しい専門家が回答
  • 匿名で相談できるから安心
自社について相談する

投稿

人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、アルバイトや学生といった雇用形態・立...

投稿

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、午後10時から翌午...

投稿

22時以降に報告書作成や片付けなどの業務を行った場合は、数分から十数分でも深夜割増賃金の対象になります。学生アルバイトも...

活躍している
専門家ランキング