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現場でのけがと労災
先週、うちの職人が現場で脚立から落ちて手首を骨折しました。新潟の内装工事の会社(従業員60名)で総務をしています。そのとき入っていたのは大手さんが元請の現場で、うちは下請けです。病院で労災を使うことになったのですが、元請さんの労災を使うと言われたり、うちの会社の労災ではないのかと言われたりして、どちらなのか分からなくなりました。うちも労災保険には入っているはずなのですが、あれは事務所の人間しか対象ではないのでしょうか。元請さんに迷惑をかけたくないので、できれば自分のところで済ませたいという社長の気持ちもあるようです。書類を誰が書くのかも含めて、一般的な流れを知りたいです。
あさぎりさんの相談
新潟県/建設・不動産
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、建設工事の現場で下請会社の従業員が負傷した場合、原則として元請会社が加入する労災保険を使用することになります。
建設業では、工事現場ごとに元請会社が事業主となり、下請会社の従業員を含めて労災保険が適用される仕組みとなっています。
したがって、今回のように下請会社の職人が工事現場で脚立から転落し、手首を骨折した場合には、原則として元請会社の労災保険を使用します。
一方、下請会社が加入している労災保険は、一般的に事務所の事務職員等に適用されます。ただし、下請会社が別途元請として施工する工事については、その工事の労災保険が適用されます。
なお、元請会社の労災保険を使用することは、元請会社に事故の責任を負わせることと同じではありませんので、その点は区別して考える必要があります。
具体的な手続きの流れは、次のとおりです。
1. 下請会社から元請会社へ事故の発生日時、場所、負傷状況等を報告する。
2. 元請会社から工事に適用される労働保険番号を確認する。
3. 労災指定医療機関で治療を受ける場合は、原則として様式第5号を使用する。
4. 請求書には元請会社の労働保険番号を記載し、元請会社の事業主証明を受ける。下請会社も必要な情報を提供し、書類作成に協力する。
5. 休業が必要な場合には、休業4日目から労災保険の休業補償給付等を請求する。休業最初の3日間は、原則として下請会社が平均賃金の60%以上を補償する。
なお、労災保険給付の請求は、原則として被災した従業員本人が行うものですが、実務上は会社が書類作成等を支援することが一般的です。
労災保険情報センター+2
また、労災による休業が発生した場合には、下請会社が労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。休業4日以上の場合は遅滞なく、4日未満の場合は四半期ごとの報告となります。2025年1月からは原則として電子申請となっています。
今回のような事故について、元請会社に迷惑をかけたくないというお気持ちは理解できますが、下請会社の労災保険に切り替えて処理することは適切ではありません。
まずは元請会社と連携して正しい労災手続きを進めるとともに、脚立の使用方法や作業環境を確認し、再発防止策を講じることをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
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