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夫婦も従業員に数えますか
人数の数え方で迷っています。夫が経営する美容室で、私は給料をもらって経理と事務をしています。スタッフは8名ですが、夫と私を入れるかどうかで、いろいろな決まりの対象になるかが変わると聞きました。家族で働いている場合、従業員の人数にはどう数えればいいのでしょうか。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、夫婦で経営している美容室の場合、夫婦を従業員数に含めるかどうかは、事業の形態や実際の働き方、適用される法律によって異なります。
まず、ご主人が個人事業主として美容室を経営している場合、ご主人自身は原則として労働者には該当しないため、従業員数には含めません。
一方、奥様については、給与を受け取っているという理由だけで、直ちに労働者に該当するわけではありません。
労働基準法では、同居の親族のみを使用する事業については適用除外とされています。ただし、親族以外の従業員も雇用している場合には、同居の親族であっても、他の従業員と同様に指揮命令を受け、勤務時間が管理され、労働の対価として賃金が支払われているなど、実態によっては労働者と認められる場合があります。
今回の美容室には、夫婦以外に8名のスタッフがいるとのことですので、奥様が労働者に該当するかどうかを個別に判断する必要があります。
例えば、就業規則の作成・届出義務については、常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象となります。
ご主人が個人事業主で、スタッフ8名と奥様1名が労働者に該当する場合には、合計9名となり、原則として就業規則の届出義務はありません。
ただし、法人経営の場合には、役員としての立場や実際の勤務状況によって判断が異なります。代表取締役は原則として労働者に該当しませんが、役員であっても労働者性が認められる場合があります。
また、社会保険や雇用保険では、それぞれ加入要件や人数の数え方が異なります。
特に、個人経営の美容室は、法人とは社会保険の適用関係が異なるため、従業員数だけで加入義務を判断することはできません。
なお、労働基準法上の労働者数を数える場合、正社員だけでなく、パートやアルバイトも原則として含まれます。
したがって、今回のケースでは、まず個人事業か法人かを確認し、奥様の勤務実態や雇用関係を整理した上で、法律ごとに人数を判断することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
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