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執務室への私物スマホ持ち込み禁止、ロッカーの往復時間と違反時の懲戒の注意点
個人情報の漏えい対策として、ルールの強化を検討しています。私は福岡のコールセンター(従業員約250名)で人事労務を統括しております。委託元から、顧客情報を扱うフロアへの私物スマートフォンの持ち込みを全面的に禁止するよう求められました。現在は電源を切ってカバンに入れておく運用ですが、今後は入室前にロッカーへ預けさせる予定です。ただ、ロッカーが別フロアにあるため、出退勤や休憩のたびに数分の往復が生じます。この移動時間は労働時間に含める必要がありますか。また、子どもの学校からの緊急連絡を理由に持ち込みたいという声への配慮や、違反者を懲戒処分とする場合に就業規則で整えておくべき点も教えていただけますか。
ななめさんの相談
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、個人情報の漏えい防止を目的として、執務室への私物スマートフォンの持ち込みを禁止することは、業務上の合理的な必要性があれば可能と考えます。
ただし、ロッカーへの移動時間、緊急連絡への対応、違反時の懲戒処分については、適切なルールを整備する必要があります。
1. ロッカーへの移動時間について
労働時間に該当するかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうかによって判断されます。
今回のように、会社が私物スマートフォンをロッカーに預けることを義務付け、そのために別フロアへの移動が必要となる場合には、移動時間が労働時間に該当する可能性があります。
特に、業務開始後に会社の指示でロッカーへ移動する場合や、休憩終了後に必要な手続きとして移動する場合には注意が必要です。
一方、出勤前に私物をロッカーへ収納する行為が、通常の出勤準備と評価される場合には、必ずしも労働時間に該当するとは限りません。
したがって、一律に労働時間から除外するのではなく、会社の義務付けの程度や移動の実態を踏まえて判断する必要があります。
2. 緊急連絡への配慮について
子どもの学校や家族からの緊急連絡については、会社の代表電話や専用窓口を通じて本人に取り次ぐ仕組みを設けることをお勧めします。
また、育児や介護等の事情がある従業員については、必要に応じて個別の配慮を検討することも重要です。
3. 違反時の懲戒処分について
就業規則の服務規律に、私物スマートフォンの持ち込み禁止、情報管理義務、違反時の対応を明記してください。
懲戒処分については、違反の程度、故意か過失か、情報漏えいの有無、過去の指導歴等を考慮し、労働契約法第15条に基づく合理性と相当性が必要です。
実務上は、まず従業員にルールの必要性を説明し、ロッカーの利用方法、移動時間の取扱い、緊急連絡体制を整備した上で、十分な周知期間を設けて導入することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
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