相談内容
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有給の買い取りはできますか
12月で辞める予定の介護職員から、有給が20日近く残っているので買い取ってもらえないかと言われました。静岡でデイサービスを2拠点やっていて、職員は28名です。本当は最後に全部使ってもらうのがいいのでしょうが、人が足りず、引き継ぎもあるので、今から1か月近く休まれると現場が回りません。本人も「お金でもらえるならそのほうがいい」と言っています。有給は買い取ってはいけないものだと昔聞いた覚えがあるのですが、辞めるときなら大丈夫なのでしょうか。買い取るとしたら1日いくらで計算するのか、決まりのようなものがあるのかも分からず困っています。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、退職予定の従業員から未消化の年次有給休暇の買取りを求められた場合、退職時に残存する年次有給休暇を買い取ることは法律上禁止されておらず、法的に可能です。また、買取り時の日額計算については法律上の明確な定めがないため、労使間の合意や就業規則の定めに従って決定することとなります。
■退職時における年次有給休暇の買取りの可否
労働基準法上、年次有給休暇の買い上げを事前に約束し、これにより休ませないことや与える日数を減らすことは原則として禁止されています。これは、労働者に休日を与えて心身の疲労を回復させるという制度本来の趣旨に反するためです。
しかしながら、すでに退職が決定している労働者に対し、退職日までに消化しきれなかった残日数について、退職後に金銭を支給して買い取る対応は違法とはなりません。退職後は労働契約が終了し年次有給休暇を取得する権利自体が消滅するため、未消化分の権利を買い取っても労働者の休暇取得権を侵害することにはならないためです。
■買取り金額の計算方法
買い取る場合の1日当たりの金額について、労働基準法上に直接の計算規定や制限はありません。したがって、会社と本人の協議によって決定することになります。実務上においては、通常の年次有給休暇取得時に支払われる賃金と同額で算出する方法が一般的です。
具体的には、所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金(日給相当額)や平均賃金を基準とすることが多く見られます。あるいは、労使で協議の上、一定の定額(例:1日あたり○千円等)で合意することも法的には差支えありません。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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