相談内容
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ストレスチェックの実施単位、50人未満の営業所や倉庫はどう扱う?
ストレスチェックの対象範囲についてご質問です。埼玉県内で運送・倉庫業を営む当社は全体で120名です。本社と倉庫で約60名、残りは県内2か所の営業所に分かれており、営業所はそれぞれ30名ほどです。これまでは本社事業場だけで実施し、営業所は対象外としてきました。法改正で50人未満の事業場にも実施が義務づけられると聞きましたが、施行はいつ頃になるのでしょうか。また、営業所の人数は本社と合算して考えるのでしょうか。ドライバーは日中ほとんど事業所にいないため、受検の時間をどう確保するかも悩んでいます。準備の進め方を教えていただけないでしょうか。
さんとてさんの相談
埼玉県/流通・小売・サービス
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用下さりありがとうございます。
早速ですが、3つのご質問について次のとおり順を追って回答させて頂きます。
■質問1;50人未満の事業所の実施義務化について
改正労働安全衛生法において、従来は努力義務とされていた常時50人未満の事業所のストレスチェック実施が完全義務化されることになりました。現時点ではこの改正労働安全衛生法は令和10年4月1日に施行される予定ですので、貴社の50人未満の事業所については、当面の間ストレスチェックはこれまで通り努力義務です。
■質問2;事業所の単位について
労働安全衛生法における事業所は原則として本社、倉庫、営業所などの事業拠点単位とされています。したがって貴社全体の従業員数を合算して、労働安全衛生法の適用の有無を判断するのではなく、事業拠点毎の常時雇用する従業員数に応じて、健康診断の実施報告やストレスチェック実施の要否をご判断頂くことになります。
■質問3;ドライバーに対するストレスチェック実施方法について
昨今はスマートフォンやタブレット端末等を利用したWeb受検システムが普及していいますので、事前にドライバーの個人端末にストレスチェックサービス事業者の提供するアプリをダウンロードし、適宜実施して頂くことになります。なおストレスチェックテストの実施時間は労働時間とする義務はありませんが、可能であれば荷受中の手待時間などを利用して実施してもらうのが望ましいでしょう。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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