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着替えの時間は勤務?
朝の着替えの時間のことで、職員から質問されて答えられませんでした。私は静岡のデイサービス(2拠点・職員28名)で事務全般をしています。うちでは介護職員にポロシャツとズボンの制服を貸していて、事業所に来てから更衣室で着替えてもらっています。タイムカードは着替えたあとに押すことになっているのですが、若い職員から「着替えも仕事のうちじゃないんですか」と言われました。たしかに、私服のまま介助はさせられないので着替えは必要です。こういう時間も勤務時間として数えないといけないのでしょうか。もしそうなら、毎日5分か10分ほどのことですが、どう記録すればいいのかも教えてください。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の着替え時間については、会社が制服の着用を義務付けているか、事業所内での着替えを義務付けているかによって判断が異なります。
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
最高裁判例(三菱重工業長崎造船所事件・平成12年3月9日判決)でも、使用者から義務付けられた作業服等への着替えを事業所内で行う場合、その時間は労働時間に該当すると判断されています。
今回のケースでは、介護職員に制服を貸与し、事業所の更衣室で着替えてからタイムカードを打刻する運用とのことです。
この場合、事業所内での着替えが会社の指示によるものであれば、着替え時間も労働時間に含める必要があります。
一方、制服を自宅から着用して出勤することが認められており、事業所での着替えが本人の自由な選択であれば、必ずしも労働時間には該当しません。
なお、着替え時間が5分や10分程度であっても、労働時間に該当する場合は、原則として記録し、賃金を支払う必要があります。
実務上は、次の対応をお勧めいたします。
1. 制服の着用及び事業所内での着替えが義務付けられているか確認する。
2. 着替えが義務である場合は、着替え開始前に打刻し、勤務終了後の着替えも労働時間として取り扱う。
3. タイムカードの打刻方法を見直し、実際の労働時間を適切に把握する。
4. 過去の着替え時間についても実態を確認し、未払い賃金があれば精算を検討する。
私としては、今回のように介護業務に制服の着用が必要であり、事業所内での着替えが慣行となっている場合には、着替え時間を労働時間として取り扱う方向で見直すことをお勧めいたします。
なお、制服着用の必要性だけでなく、事業所内での着替えが義務付けられているかが重要な判断要素となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
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