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通勤中のけがも労災?
先週、学生講師が自転車で塾に向かう途中に転んで、手首をけがしました。本人は自分の保険証で病院に行ったようです。宮城の個別指導塾(従業員12名)で事務をしています。お恥ずかしいのですが、労災というのは仕事中のけがのことだと思っていて、通勤の途中のけがでも使えるのかどうか分かりません。アルバイトでも対象になるのでしょうか。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、通勤途中のけがについても、労災保険の対象となる場合があります。また、学生アルバイトであっても、労災保険は原則として適用されます。
労災保険には、仕事中の事故による「業務災害」と、通勤途中の事故による「通勤災害」があります。
今回のように、学生講師が自転車で塾に向かう途中に転倒してけがをした場合、合理的な経路及び方法による通勤中の事故であれば、通勤災害として認められる可能性があります。
なお、労災保険は正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーにも適用されます。勤務日数や勤務時間が少ない学生講師であっても対象となります。
ただし、通勤途中に私用で大きく寄り道した場合などは、原則として通勤災害の対象外となることがあります。
次に、今回の対応についてですが、本人は健康保険証を使用して病院を受診したとのことです。
通勤災害に該当する場合、原則として健康保険ではなく労災保険を使用する必要があります。
そのため、まず本人に事故の発生場所、日時、通勤経路、寄り道の有無などを確認してください。
そのうえで、受診した医療機関に通勤災害である可能性を伝え、労災保険への切替えについて相談することをお勧めいたします。
労災指定医療機関であれば、原則として「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出することになります。
健康保険からの切替えができない場合は、加入先の健康保険に医療費を返還したうえで、労災保険に費用請求する方法があります。
なお、通勤災害の療養給付には、原則として200円の一部負担金があります。
また、けがによって仕事を休み、賃金が支払われない場合には、休業4日目から休業給付の対象となる可能性があります。
私としては、まず事故状況を確認し、通勤災害に該当する可能性があれば、速やかに医療機関と管轄労働基準監督署に相談することをお勧めいたします。
労災保険の申請は、会社が労災に該当するかどうかを最終判断するものではなく、労働基準監督署が判断することになります。
従業員12名の小規模な学習塾であっても、適切に手続きを進めることが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
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