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月の途中で入社した人の給料
10月の半ばにエンジニアが一人入社する予定で、最初の月の給料の計算方法で悩んでいます。東京で受託開発をしている会社(従業員50名)で、給与計算は私の担当です。月給の人が月の途中から入った場合は日割りにすればいいと思うのですが、その「日割り」を何で割るのかが分かりません。その月の日数で割るのか、出勤日数で割るのか、ネットで調べると会社によって違うようでした。うちの給与規程には日割りのことが何も書かれておらず、前の担当者がどうしていたのかも記録が残っていません。退職する人が月の途中で辞めるときも同じ考え方でいいのでしょうか。決め方に正解があるのか、会社で決めていいものなのか教えてください。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の月途中入社者の給与計算については、法律で一律の日割り計算方法が定められているわけではありません。
したがって、会社が合理的な計算方法を定め、就業規則や給与規程に明記することが基本となります。
一般的な日割り計算方法としては、次の3つが考えられます。
1. 暦日数による計算
月給額をその月の暦日数で除し、在籍日数を乗じる方法です。
例えば、月給30万円、10月16日入社の場合、10月の在籍日数は16日ですので、30万円÷31日×16日で計算します。
2. 当月の所定労働日数による計算
月給額をその月の所定労働日数で除し、入社後の所定労働日数を乗じる方法です。
例えば、10月の所定労働日数が22日、入社後の所定労働日数が12日であれば、30万円÷22日×12日となります。
3. 年間平均所定労働日数による計算
月給額を年間所定労働日数の月平均で除し、入社後の所定労働日数を乗じる方法です。
この方法は、月によって所定労働日数が異なる場合でも、計算単価を一定にできるメリットがあります。
いずれの方法も、合理的な基準に基づき、統一的に運用することが重要です。
なお、月途中退職者についても、基本的には同じ計算方法を適用することが望ましいと考えます。
ただし、現在の給与規程に日割り計算の定めがない場合、会社が一方的に不利な計算方法を適用すると、賃金トラブルにつながる可能性があります。
そのため、まず過去の給与計算の実績や雇用契約書の内容を確認し、従来の取扱いを把握することをお勧めいたします。
そのうえで、今後の計算方法を給与規程に明記するとよいでしょう。
例えば、次のような規定が考えられます。
「月の途中で入社または退職した場合の基本給は、当該月の所定労働日数を基準として日割り計算する。この場合、基本給を当該月の所定労働日数で除した額に、在籍期間中の所定労働日数を乗じて算出する。」
私としては、当月の所定労働日数を基準とする方法をお勧めいたします。
実際に勤務すべき日数に応じて計算できるため、従業員にも説明しやすく、実務上も比較的分かりやすい方法です。
なお、通勤手当や固定残業代などの各種手当についても、日割り計算の対象とするかをあわせて定めておくことが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
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