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労務・法令遵守
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愛知の特定最低賃金と10月の地域別最低賃金引き上げ、どちらを守ればいいですか

最低賃金の適用についてご相談です。当社は愛知県で自動車関連部品を製造しており(従業員約1000名)、事業場には輸送用機械器具製造業の特定最低賃金(現在1,146円)が適用され、パートや再雇用嘱託の時給はこれを基準に設定しています。今年10月に愛知県の地域別最低賃金が大幅に引き上げられると、特定最低賃金の額を上回る、いわゆる逆転が起きそうです。この場合、特定最低賃金が例年どおり12月に改定されるまでの間は、どちらの額を下回らなければよいのでしょうか。また、基本給のほかにどの手当を最低賃金の計算に含めてよいかも自信がありません。改定期に向けた社内の点検手順と併せて、一般的な考え方を教えていただけますか。

こまち77さんの相談

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額以上を支払う必要があります。
したがって、ご質問のケースで、2026年10月に改定される愛知県最低賃金が、その時点の輸送用機械器具製造業の特定最低賃金1,146円を上回れば、地域別最低賃金の発効日から、より高い地域別最低賃金が適用されます。特定最低賃金が12月に改定されるまで1,146円でよい、という扱いにはなりません。
実際、前年も同様の「逆転」が生じています。2025年は愛知県最低賃金が10月18日に1,140円となり、当時の輸送用機械器具製造業の特定最低賃金1,081円を上回ったため、10月18日から12月15日までは1,140円が適用され、その後12月16日に特定最低賃金が1,146円へ引き上げられました。
なお、2026年度の愛知県最低賃金の具体的な改定額・発効日は、現時点で愛知労働局の正式な公表を確認してから確定的に取り扱う必要があります。したがって、社内では「10月○日」と決め打ちせず、官報・愛知労働局の発効日を確認して給与マスタを変更してください。
最低賃金との比較に含めるのは、基本給のほか、原則として毎月支払われる職務手当・役職手当等です。一方、(1)臨時に支払われる賃金、(2)賞与等1か月を超える期間ごとの賃金、(3)時間外割増賃金、(4)休日割増賃金、(5)深夜割増部分、(6)精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除外します。
改定前の点検は、次の順序がお勧めです。
特定最低賃金の適用対象者・適用除外者を確認する
パート・嘱託・月給者を含め、最低賃金に算入できる賃金だけを抽出する
月給者は「対象賃金÷1か月平均所定労働時間」で時間額に換算する
2026年の地域別最低賃金の正式な金額・発効日を確認する
「地域別」と「特定」の高い方と全従業員の時間額を比較する
12月頃の特定最低賃金改定時に再度同じ確認をする
特に従業員約1,000名の製造業では、最低賃金ぎりぎりのパートだけでなく、再雇用嘱託の月給者や各種手当の多い社員についても時間額換算して確認することが重要です。また、輸送用機械器具製造業の特定最低賃金には、年齢や従事業務等による適用除外がありますので、その対象者については地域別最低賃金で確認します。
以上です。よろしくお願いいたします。

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