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労務・法令遵守
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スタッフに辞めてもらうには

とても言いにくい相談です。岡山の美容室で、遅刻や当日のお休みが続くパートさんが一人います。何度か注意しましたが変わらず、夫は辞めてもらいたいと言っています。お店から辞めてもらうとき、何日くらい前に伝えないといけないのでしょうか。調べ方もよく分からず困っています。

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご相談のケースでは、遅刻や当日欠勤が続いているとのことですが、会社から一方的に退職させる場合には、慎重な対応が必要です。
まず、パートタイマーであっても、労働基準法や労働契約法による解雇の規制が適用されます。
労働基準法第20条では、原則として、解雇する場合には少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う必要があります。
例えば、即日解雇する場合には、原則として30日分以上の解雇予告手当が必要です。
ただし、30日前に予告すれば自由に解雇できるわけではありません。
労働契約法第16条では、解雇について、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は無効とされています。
今回のように遅刻や当日欠勤が続く場合でも、その回数や理由、業務への影響、これまでの指導状況などを総合的に判断する必要があります。
また、体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由による欠勤であれば、特に慎重な対応が求められます。
私としては、次のような手順をお勧めいたします。
1. 遅刻や欠勤の日時、回数、理由を記録する。
2. 本人と面談し、遅刻や欠勤が続く事情を確認する。
3. 勤務状況の改善を求め、必要に応じて書面による注意指導を行う。
4. 一定期間を設けて改善状況を確認する。
5. 改善が見られない場合には、本人との合意による退職も含めて検討する。
なお、会社から退職を勧めることを「退職勧奨」といいます。
退職勧奨は、本人が自由な意思で応じるものであれば可能ですが、退職を強要することは認められません。
また、有期雇用契約の場合は、契約期間途中の解雇には原則としてやむを得ない事由が必要となるため、さらに注意が必要です。
結論として、いきなり解雇を通告するのではなく、まずは本人への事情確認と改善指導を行い、それでも改善が見られない場合に退職勧奨や解雇を検討することをお勧めいたします。
小規模な美容室では、一人の勤務状況が他のスタッフに大きく影響することもありますが、手順を踏んで対応することが、後々のトラブル防止につながると考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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