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辞めた講師の源泉徴収票
夏に辞めた学生講師から「源泉徴収票をください」と連絡がありました。個別指導塾を2教室やっている会社で、事務を一人で担当しています(従業員12名)。前任者からは、年末調整をする人の分しか作っていないと聞いていて、途中で辞めた人の分は用意していませんでした。辞めた人にも会社から渡さないといけないものなのでしょうか。
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、中途退職した労働者であっても、本人から請求があった場合や税務上の規定に基づき、会社は源泉徴収票を作成して交付する義務があります。
■所得税法における源泉徴収票の交付義務
所得税法は、給料や手当等の支払者は、中途退職者を含むすべての給与所得者に対して、給与等の支払確定額や源泉徴収税額を記載した「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければならないと定めています。退職者への交付期限は「退職後1か月以内」とされており、年末調整を実施しない中途退職者であっても、会社側には交付の法的義務が存在します。本件のように退職者から請求を受けた場合は、速やかに作成して手配する必要があります。
■退職時における労務・税務実務のポイント
労働基準法第23条(金品の返還)においても、退職者からの請求があった際には7日以内に権利に属する金品を清算・返還すべき旨が定められており、実務的にも迅速な対応が求められます。前任担当者の「年末調整を行う者の分しか作成していない」という取り扱いは税務上の運用として不適切であったため、今後は退職手続のフローを見直し、退職時には原則として源泉徴収票を速やかに交付する運用へ変更されることを推奨いたします。
最後にひとつ補足すると、当該講師が同一年に再就職した場合、再就職先で年末調整を行うことになりますが、その際には前職(貴社)の源泉徴収票が必要となります。もし再就職せずに新年を迎えた場合も、やはり貴社が交付した源泉徴収票をもとに確定申告を行わなばなりませんので、取り急ぎ当該講師宛に、在職期間にかかる源泉徴収票を交付して下さい。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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