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高校生を雇うときの書類
土日の受付と掃除をお願いできる人を探していたところ、お客様の娘さん(高校2年生)がやってみたいと言ってくれました。うちは美容室でスタッフは8名です。高校生を雇ったことがなく、親の同意書のようなものが要るのか気になっています。大人のパートさんと同じように雇ってしまっていいのでしょうか。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、高校2年生(満16歳または満17歳)をパート・アルバイトとして雇用する場合、大人のパートさん同様の雇用手続きに加えて、年齢を証明する公的書類の準備が必要となりますが、親権者の同意書については法律上の作成・備え付け義務までは課されておりません。
■年少者の雇用における法的取り扱い
労働基準法上、満18歳未満の者は年少者として保護規定が適用されます。ただし、高校2年生(満15歳に達した日以後の最初の3月31日を終了した者)は児童ではないため、労働基準監督署長の許可や学校長の証明書などは不要であり、原則として労働契約を結んで就労させることが可能です。大人のパートタイマーと同様に労働条件通知書の交付や労働者名簿・賃金台帳の整備が必要となります。
■必要となる書類と同意書の位置づけ
事業場に備え付けることが法律上義務付けられているのは、年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項の証明書や住民票の写しで足ります)です。親権者や後見人の同意書については、許可を受けて使用する15歳未満の児童には備え付け義務がありますが、高校2年生を含む年少者全般に対しては労働基準法上の備え付け義務はありません。ただし、未成年者との労働契約をめぐる民法上のトラブル防止や、学業・生活面への配慮というリスク管理の観点から、任意で親権者の同意書を取得しておく対応は実務上望ましいといえます。
■労務管理上の注意点
労働契約の締結および賃金の請求・受領は、未成年者本人が独立して行う必要があります。親権者が本人に代わって労働契約を結んだり、賃金を代理受領することは法律で禁止されています。また労働時間については原則として1日8時間・1週40時間の法定労働時間が厳格に適用され、変形労働時間制や36協定に基づく時間外・休日労働、原則として午後10時から午前5時までの深夜業に就かせることはできません。
美容室での受付や清掃業務であれば危険有害業務の制限等には該当しませんが、学業に支障のない範囲でのシフト管理が求められます。回答は以上となりますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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