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労務・労務安全衛生
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うちも健康診断が必要?

知り合いのお店で「スタッフに毎年健康診断を受けさせている」と聞いて驚きました。うちは美容室でスタッフは8名ですが、健康診断は誰も受けていません。会社勤めの人が受けるものだと思っていました。こんなに小さな店でも、お店が受けさせないといけないものなのでしょうか。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、スタッフが8名の美容室であっても、要件を満たす従業員(正社員や一定のパート・アルバイト)を1名でも雇用していれば、お店には毎年健康診断を受けさせる法的な義務があります。

■労働安全衛生法における義務
労働安全衛生法では、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施することを事業者に義務付けています。この義務は、大企業や一般的なオフィスビル勤めの会社に限られたものではなく、お店の規模や業種(美容業など)を問いません。したがって、従業員が8名であっても適用されます。

■受診対象となる労働者の範囲
健康診断の対象となるのは「常時使用する労働者」です。いわゆる正社員(無期雇用・フルタイム)はもちろんのこと、パートやアルバイトであっても、以下の2つの要件をいずれも満たす場合は実施義務の対象となります。

(1).1年以上の雇用期間がある(または1年以上雇用される見込みである)こと

(2).週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること

※なお週の労働時間が通常の労働者の概ね2分1以上4分の3未満のスタッフについても、努力義務として健康診断を実施することが望ましいとされています。

■費用負担と受診時間の取り扱い
一般健康診断の実施費用は法的な義務であるため事業主が負担しなければなりません。一方で受診に要した時間に対する賃金の支払いについては、法律上当然に義務付けられているものではありませんが、従業員の健康確保や円滑な店舗運営の観点から、受診時間分の賃金を支給することが望ましいとされています。

■未実施の場合のリスク
健康診断を実施していない場合、労働安全衛生法違反として罰則(50万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。また、万が一スタッフが過労や健康上の不調を訴えた際に、事業者としての安全配慮義務違反を問われるリスクも高まります。安心安全なサービスを維持し、スタッフの健康を守るため、速やかに健診機関へ相談し、定期健康診断の受診体制を整えることをお勧めいたします。

以上、長文となりましたがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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