相談内容
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勤務後の研修の時間
静岡でデイサービスを2か所運営している会社で事務をしています。職員は28名です。うちでは感染症や虐待防止の研修を、年に何回か職員みんなでやっています。市の指導のときに研修をやっているか聞かれるので欠かせないのですが、日中は利用者さんがいるので、夕方の送迎が終わったあとの18時ごろから1時間ほど集まってもらっています。これまで研修の時間には給料をつけていませんでした。先日パートさんから「研修って時給は出ないんですか」と聞かれて、答えに詰まってしまいました。来られない人には後で資料を読んでもらうだけなので、自由参加のつもりでいたのですが、実際にはほぼ全員に来てもらっています。こういう研修の時間も、働いた時間として払わないといけないものなのでしょうか。払うとしたら、正社員の分は残業代として計算するのか、そこもよく分かっていません。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご質問の研修時間は労働基準法上の労働時間に該当するため、パート・正社員の区別なく給料(労働手当や時間外手当)を支払う必要があります。
■労働時間性の判断基準
労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。研修への参加が事業主から義務付けられている場合や、不参加に対して就業規則上の不利益処分その他の事実上の強制力が働く場合は、使用者の指揮命令下に置かれていると評価され、労働時間に該当します。
■実質的な参加強制と労働時間
貴社では欠席者に対して事後的に資料の閲読を求めており、形式上は自由参加とされているとのことですが、実際には行政指導への対応という事業運営上の不可欠な目的があり、ほぼ全員が出席している実態が存在します。このような状況下では、黙示の指示または事実上の強制参加があったと判断される可能性が極めて高く、実質的な労働時間として取り扱うことが適切であると考えます。
■給料および割増賃金の計算方法
労働時間に該当する以上、パートタイム労働者に対しては研修時間分の時給を支払う必要があります。また、正社員を含むすべての職員について、研修時間を加算した結果として1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超える場合には、労働基準法第37条に基づき、所定の割増賃金率を適用した時間外手当(残業代)の計算および支払いが必要となります。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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