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給料の前借りを頼まれました

学生講師の一人から、「今月ちょっと苦しいので、働いた分を給料日より前にもらえませんか」と頼まれました。学習塾(宮城・12名)で給与の振り込みを担当しています。気の毒なので応じてあげたい気持ちもありますが、一人に認めると他の講師からも頼まれそうで迷っています。そもそも、こういう前借りに会社は応じないといけないものなのでしょうか。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、働いた期間に対応する給与の請求であれば会社は原則として応じる義務がありますが、未就労(将来)の期間に対する前払い請求に応じる法的義務はありません。

■非常時払いにおける取り扱い
労働基準法第25条では、労働者が非常の場合(病気、災害、結婚、出産、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷など)の費用に充てるために請求した場合には、給与日前であっても「すでに提供された労働(既往の労働)」に対する給与を繰り上げて支払わなければならないと定められています。

したがって、生活苦という理由のみでは非常時の要件に該当しない場合であっても、すでに働いた分の給与の支払い請求であれば、企業はこれに応じるのが望ましいといえます。ただし、この規定に基づき請求できるのはあくまで「すでに働いた分の給与」に限られ、未就労分の給与前払いまで義務付けるものではありません。

■実務における整理
働いた分の給与を給与日前に支給する処理(給料の前払い)については、社内ルールを整えておけば法令違反リスクは概ね生じないと思われます。一方で未就労部分の前借りは、労基法の前借金相殺の禁止条項に抵触する懸念があります。

人的信用に基づく単なる金銭消費貸借契約(社内貸付)であれば問題ありませんが、他の講師への波及や管理上のリスク、返済トラブル等を考慮すると、未就労部分の前払いや生活費等の貸付に会社が義務として応じる必要な無いのではないかと思料します。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、給与の前払いについ...

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