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フォークリフト講習の費用を会社負担、早期退職時に返還させる約束は有効?
倉庫スタッフの育成方法を見直しています。埼玉の物流会社(従業員120名)で労務を担当している者です。人手不足のため、未経験で入社したパートや社員にフォークリフト運転技能講習を受けてもらい、受講料の約4万円を会社で負担しています。ところが、資格を取ってすぐに辞めてしまう人が続きました。現場からは「1年以内に辞めたら費用を返してもらう誓約書を取れないか」という声が上がっています。労働基準法では違約金の定めが禁止されていると聞きますが、講習費用を貸付の形にすれば認められるのでしょうか。どのような点に気をつければ有効になるのか、考え方を知りたいです。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、フォークリフト運転技能講習の費用について、入社後1年以内に退職した場合は返還するという誓約書を取り交わしても、必ずしも有効とは限りません。
労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることを禁止しています。
そのため、退職を理由として講習費用の返還を一律に義務付ける制度は、同条に違反する可能性があります。
特に、今回のように、会社が倉庫業務に必要な人材を育成する目的で、未経験者にフォークリフト運転技能講習を受講させている場合は、会社の業務上の必要性が高いと考えられます。
会社の指示により業務に必要な資格を取得させるのであれば、その費用は原則として会社が負担すべき性質のものと考えられ、早期退職を理由に返還させることは難しいでしょう。
一方、講習費用を貸付金として取り扱い、一定期間勤務した場合には返済を免除する制度が、直ちに違法となるわけではありません。
ただし、有効性を判断する際には、講習が本人の自由意思によるものか、資格が他社でも活用できるものか、貸付契約が労働契約とは独立しているか、返済条件が合理的かなどが重要になります。
単に会社負担の講習費用を貸付金という名称に変更しただけでは、労働基準法第16条の問題を回避できません。
また、退職時に返還金を給与から一方的に控除することは、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則との関係でも問題となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
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