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学生講師の年収は気にするもの?
大学生の講師から「年末まで授業を増やすと親の扶養から外れるかもしれないので、コマ数を調整してほしい」と言われました。個別指導塾(従業員12名)で事務と給与計算をしています。年収にいくらまでという目安があるらしいのですが、調べ方もよく分からずにいます。講師ごとの年収を会社のほうで見ておいて、超えないように気をつけてあげるものなのでしょうか。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、学生講師の年収を会社が一律に管理し、扶養の範囲内に収まるよう調整する法的義務はありません。ただし、学生本人の希望を踏まえ、勤務日数や授業数を調整することは、労務管理上、望ましい対応と考えます。
まず、「親の扶養」には、税法上の扶養と健康保険上の扶養があり、それぞれ基準が異なることに注意が必要です。
税法上、令和7年分以降、扶養親族の所得要件は給与収入のみの場合、年収123万円以下となっています。
さらに、19歳以上23歳未満の学生については、特定親族特別控除が創設され、給与年収が123万円を超えても188万円以下であれば、親が一定の所得控除を受けられる場合があります。なお、親の所得控除額は学生の年収に応じて変わります。
一方、健康保険上の扶養については、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が、原則130万円未満から150万円未満に引き上げられています。ただし、年齢要件や収入の見込み方などに注意が必要です。
また、税法上の扶養判定は原則としてその年の1月から12月までの収入を基に行いますが、健康保険上の扶養判定は、原則として今後1年間の収入見込みにより判断されます。
したがって、学生講師が年収を気にすることには合理的な理由があります。
実務上は、会社が各講師の年間給与支給額を把握できるようにし、本人から希望があった場合には、現在までの支給額や今後の勤務予定を伝えるとよいでしょう。
ただし、他社でのアルバイト収入まで会社が把握する義務はなく、最終的な扶養の判定や収入管理は、本人及び保護者が行うものです。
また、勤務調整に当たっては、雇用契約で定めた労働条件や、他の講師との公平性にも配慮してください。
なお、学生本人に所得税や住民税が発生する基準、勤労学生控除の適用、親の勤務先の家族手当の支給基準などは、扶養の基準とは別に確認する必要があります。
結論として、会社が学生講師の年収を保証する必要はありませんが、本人の希望に応じて給与額の情報提供や勤務調整に協力することが、適切な労務管理につながると考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
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