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労務・法令遵守
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振替休日と代休の違い

11月の行事の関係で、日曜日に職員に出てもらうことになりました。静岡でデイサービスを2か所運営している会社で、事務を一人でやっています。職員は28名です。出てもらった分は翌週の平日に休んでもらうつもりで、うちではずっと「代休」と呼んでいました。ところが先日、別の事業所の事務の方と話していたら「振替休日と代休は違うもので、給料の計算も変わる」と言われました。言われてみると、どこが違うのか自分では説明できません。前もって休みの日を決めておくかどうかの違いなのでしょうか。どちらにするかで、日曜に出た分に割増をつけるかどうかも変わるのでしょうか。いまは割増をつけていないので、それで大丈夫なのか心配になっています。

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、振替休日と代休は、いずれも休日に勤務した従業員に別の日を休んでもらう制度ですが、法律上の取扱いが異なります。
1.振替休日について
振替休日とは、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。
例えば、日曜日を休日、翌週の水曜日を労働日としている場合、日曜日に勤務する前に、日曜日を労働日、水曜日を休日に変更します。
適法に振替えを行えば、もともとの日曜日は労働日となるため、日曜日が法定休日であっても、休日労働の35%以上の割増賃金は発生しません。
ただし、振替えによって週40時間を超える場合などには、時間外労働の割増賃金が必要となることがあります。
また、振替休日を実施するには、就業規則等に振替えの根拠を設け、事前に振替日を具体的に指定することが必要です。
2.代休について
代休とは、休日に勤務させた後、その代償として別の日に休暇を与えることです。
振替休日とは異なり、休日労働をした事実は変わりません。
したがって、日曜日が法定休日であれば、後日代休を与えても、日曜日の労働について35%以上の割増賃金が必要です。
一方、日曜日が法定外休日であれば、休日労働という理由だけで35%の割増は必要ありません。ただし、週40時間を超える労働などについては、時間外割増賃金の対象となります。
3.今回のケースについて
今回、日曜日に勤務し、翌週の平日に休む予定とのことですが、日曜日の勤務前に振替休日を具体的に指定していれば、振替休日として扱える可能性があります。
ただし、日曜日が法定休日の場合、翌週への振替えによって法定休日の確保に問題が生じないか確認が必要です。
一方、日曜日に勤務した後で休む日を決めるのであれば、代休となります。
なお、法定休日に勤務させる場合には、原則として36協定の締結と届出が必要です。
私としては、まず就業規則で法定休日がどの日に定められているか、振替休日の規定があるか、事前に振替日を指定しているかを確認することをお勧めいたします。
これまで割増賃金を支払っていないとのことですので、過去の休日勤務についても確認し、未払いがあれば適切に精算することが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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