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労務・法令遵守
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1日何時間から残業ですか

年末は予約が多いので、12月だけ営業時間を1時間延ばそうと夫と話しています。岡山の美容室で、スタッフは8名です。そうなると、スタッフの勤務が9時間を超える日も出てきます。残業代というのは、1日に何時間働いたら払うものなのでしょうか。これまで残業代を払ったことがなく、そもそもどういう決まりなのかも分かっていません。

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、残業代には、会社で定めた所定労働時間を超えた場合の賃金と、法律で定められた労働時間を超えた場合の割増賃金があります。
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めています。
ただし、美容室などの保健衛生業で、常時使用する労働者が10人未満の事業場については、特例として週44時間まで認められています。ご質問の美容室がこの特例に該当する場合でも、1日8時間の上限は変わりません。
例えば、休憩時間を除いて1日9時間働いた場合、8時間を超えた1時間について、通常の時間給の1.25倍以上の割増賃金を支払う必要があります。
一方、所定労働時間が7時間の場合、8時間までの1時間は法定内残業となり、通常の賃金の支払いは必要ですが、法律上25%の割増までは求められません。
また、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。
なお、12月だけ営業時間を延長する場合でも、法定労働時間を超えて働いてもらうには、事前に従業員代表との36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。残業代を支払えば、36協定なしで残業させてもよいというわけではありません。
また、営業時間の延長に伴い、勤務時間を変更する場合は、雇用契約や就業規則との整合性も確認してください。
私としては、まずスタッフごとの始業・終業時刻と休憩時間を確認し、実際の労働時間を正確に記録することをお勧めいたします。
特に、開店準備、閉店後の清掃、業務上必要な練習なども、会社の指示によるものであれば労働時間に該当します。
これまで残業代を支払っていなかったとのことですので、過去の勤務実績も確認し、未払いがあれば適切に精算することが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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