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冬季賞与の支給日在籍要件、査定期間中に退職した契約社員にも払う必要はある?
冬のボーナスの支給準備を進めております。福岡のコールセンター(従業員約250名)の人事労務マネージャーです。当社では正社員と、一定の勤続がある契約社員に賞与を支給しており、査定期間は4月から9月、支給日は12月10日です。賃金規程には「支給日に在籍する者に支給する」と定めていますが、査定期間をすべて勤めたうえで11月末に退職する契約社員から、「働いた期間の分はもらえないのか」と問い合わせがありました。このような場合でも支給日在籍要件は有効なのでしょうか。また、契約期間の満了で辞める人と自己都合で辞める人とで扱いを分けるべきか、規程の書き方の注意点も伺えればと思います。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、賃金規程に「賞与は支給日に在籍する者に支給する」と明確に定められ、その規程が従業員に周知されているのであれば、原則として支給日在籍要件は有効と考えられます。
したがって、4月から9月までの査定期間をすべて勤務した契約社員であっても、12月10日の支給日前である11月末に退職した場合、原則として賞与を支給する義務はありません。
賞与には、査定期間中の勤務実績に対する評価だけでなく、企業業績の配分や将来の勤務への期待など、複数の性格があります。そのため、査定期間を勤務したことだけで、当然に賞与請求権が発生するわけではありません。
ただし、雇用契約書や過去の支給実績、労使間の合意などから、退職者にも賞与を支給する取扱いが成立している場合は、別途検討が必要です。
この点については、最高裁判所も支給日在籍要件の合理性を認めています(大和銀行事件、昭和57年10月7日判決)。
次に、契約期間満了による退職と自己都合退職の取扱いですが、原則として同一の支給日在籍要件を適用して差し支えありません。
ただし、会社が契約更新を拒否した場合など、本人が退職時期を選択できない事情があるときは、支給日在籍要件を機械的に適用することが不合理と判断される可能性があります。契約満了という形式だけで判断せず、退職に至った経緯を確認することが重要です。
賃金規程については、例えば次のように定めることが考えられます。
「賞与は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案し、原則として賞与支給日に在籍する従業員に支給する。ただし、会社が特に必要と認めた場合は、この限りでない。」
あわせて、査定期間、支給日、支給対象者、退職者の取扱いを明確にし、正社員と契約社員の待遇差についても、不合理な相違が生じないよう確認してください。
私としては、今回の契約社員には規程の内容と不支給の理由を丁寧に説明するとともに、今後のトラブル防止のため、契約満了者や会社都合退職者の取扱いを含めて賃金規程を整備することをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
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