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給料の端数の扱い
初歩的な質問ですみません。宮城の学習塾で、12名分の給料を電卓とエクセルで計算しています。社員の残業代などを計算すると、1円未満の端数が出ることがあります。前任者は切り捨てにしていたようなのですが、切り捨てていいのか、四捨五入にすべきなのか、決まりがあるのか分かりません。社員から聞かれたときに説明できるようにしておきたいです。
たいやきさんの相談
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
■割増賃金計算における端数の取り扱い
時間外労働や深夜労働などの割増賃金を計算する際、1時間あたりの賃金額や割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる処理が、また1か月における時間外労働等の割増賃金総額に1円未満の端数が生じた場合にも、同様に50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる処理を行うことが通達により認められています。したがって常に1円未満を切り捨てる処理は、「賃金全額払いの原則」に違反する恐れがありますが、上記の50銭を基準とした四捨五入処理であれば、事務簡便を目的とした妥当な取り扱いとして労働基準法上違反とは扱われません。
■1か月分の賃金支払額における端数の取り扱い
1か月の賃金支払総額(基本給や各種手当を合わせた最終支給額)において1円未満の端数が生じた場合も、同様に50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げの処理を行うことが認められています。 なお、前任者の方が日常的に「切り捨て」を行っていたとのことですが、労働者に不利となる切り捨て処理を一律に実施することは前述同様に「賃金全額払いの原則に」抵触するリスクがあります。そのため、就業規則等に「1円未満の端数は50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる」旨を明記し、適正な四捨五入の取り扱いに統一されることをお勧めいたします。
■労働時間の端数処理との区別
割増賃金の計算ではなく「労働時間そのもの」の集計における端数処理については注意が必要です。日々の労働時間から数分単位を切り捨てる処理は認められず、実労働時間を正確に算定しなければなりません。 ただし、1か月における時間外労働等の時間数を合計した際に1時間未満の端数がある場合については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が例外的に認められています。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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