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65歳を過ぎたパートさん

来月から、67歳の方にパートで来てもらうことになりました。週4日、1日6時間で、送迎の添乗や掃除をお願いする予定です。静岡でデイサービスを2か所やっている会社で、事務を担当しています(職員28名)。ご本人は年金をもらっていて、「この歳だから保険とかはいらないよ」と言っています。ただ、雇用保険は年齢が上の人でも入るようになったと、どこかで聞いた気がします。65歳を過ぎていても、ほかのパートさんと同じように入れないといけないのでしょうか。社会保険のほうは、時間的に入る人なのかどうかもよく分かっていません。本人がいらないと言っている場合でも、会社として手続きをしないといけないものなのか教えてください。

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、65歳を過ぎたパート従業員であっても、一定の要件を満たせば雇用保険や社会保険への加入が必要です。
また、本人が「保険はいらない」と希望していても、法律上の加入要件を満たしている場合には、会社は加入手続きを行わなければなりません。
以下、具体的に説明いたします。
1. 雇用保険について
雇用保険は、2017年1月から65歳以上の労働者も適用対象となっています。
加入要件は、原則として次の2つです。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 31日以上引き続き雇用される見込みがあること。
今回の方は、週4日、1日6時間勤務ですので、週24時間となります。
したがって、31日以上の雇用見込みがあれば、67歳であっても雇用保険への加入が必要です。
65歳以上の被保険者は「高年齢被保険者」となり、雇用保険料も原則として通常の被保険者と同様に負担します。
なお、老齢年金を受給していても、雇用保険への加入に支障はありません。
2. 健康保険・厚生年金保険について
社会保険については、原則として正社員の週所定労働時間と月所定労働日数の両方が4分の3以上であれば、加入対象となります。
例えば、正社員が週40時間勤務の場合、週30時間以上が一つの目安です。
今回の方は週24時間勤務ですので、正社員が週40時間勤務であれば、原則として4分の3基準を満たしません。
また、2026年11月現在、週20時間以上の短時間労働者への社会保険の適用拡大は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業が対象です。
今回の会社は職員28名とのことですので、任意特定適用事業所に該当する場合などを除き、週24時間という理由だけで社会保険に加入する必要はありません。
日本年金機構+1
なお、2026年10月から短時間労働者の月額8万8千円以上という賃金要件は撤廃されています。今後は企業規模要件も段階的に引き下げられるため、法改正への対応が必要です。
3. 年金受給者の場合の注意点
67歳で老齢年金を受給していても、社会保険の加入要件を満たせば、70歳になるまでは厚生年金保険への加入が必要です。
また、健康保険は原則75歳になるまで加入対象となります。
厚生年金保険に加入した場合には、給与と年金額によって老齢厚生年金の一部が支給停止となる可能性があります。
4. 本人が加入を希望しない場合
雇用保険も社会保険も、法律上の加入要件を満たしていれば、本人の希望によって加入を辞退することはできません。
会社には加入手続きを行う義務があります。
5. 結論
今回の67歳のパート従業員については、31日以上の雇用見込みがあれば、週24時間勤務のため雇用保険への加入が必要です。
一方、健康保険・厚生年金保険については、正社員の所定労働時間・日数や会社の適用状況を確認した上で判断します。
本人には、年齢や年金受給の有無にかかわらず、加入要件を満たす場合には会社として手続きが必要であることを丁寧に説明されることをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

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