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予約表で勤務記録になりますか

うちの美容室にはタイムカードがありません。スタッフ8名の出勤は、予約表の担当欄を見れば誰がいつ来ていたか分かるので、それで十分だと思っていました。ところが知り合いのお店で「出勤と退勤の時間を残しておかないとだめ」と言われて、不安になっています。予約表だけでは記録にならないのでしょうか。

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専門家からの回答

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井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、美容室の予約表だけで従業員の労働時間を管理することは、原則として不十分です。
労働基準法では、使用者に対して労働時間を適切に把握し、賃金を正確に支払うことを求めています。
また、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、使用者が労働者の始業・終業時刻を確認し、記録することを原則としています。
1. 予約表だけでは不十分な理由
美容室の予約表は、お客様の予約時間や担当者を確認するためのものであり、従業員の実際の労働時間を記録するものではありません。
例えば、次のような時間も労働時間に該当する場合があります。
1. 開店前の清掃や準備
2. 閉店後の片付けやレジ締め
3. 予約の入っていない時間帯の待機
4. 会社の指示による技術研修や練習
5. ミーティングや業務報告
したがって、お客様を担当した時間だけを記録していても、実際の労働時間を正確に把握することはできません。
2. タイムカードは必須なのか
法律上、タイムカードの設置そのものが義務付けられているわけではありません。
厚生労働省のガイドラインでは、原則として使用者による現認、またはタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間等の客観的な記録を基礎として、始業・終業時刻を確認することとしています。
例えば、従業員8名の美容室であれば、紙の出勤簿を使用する方法でも差し支えありません。
ただし、単に出勤した日に印を付けるだけではなく、実際の始業時刻、終業時刻、休憩時間などを記録する必要があります。
3. 自己申告による管理について
従業員が自分で勤務時間を記入する自己申告方式も認められていますが、適正な申告について説明し、必要に応じて実態調査を行うなどの措置が求められます。
予約表と実際の勤務時間に食い違いがある場合には、確認することが重要です。
4. 勤務記録の保存期間について
労働基準法第109条では、労働関係に関する重要な書類について5年間の保存を義務付けています。
ただし、経過措置により、当分の間は3年間とされています。
出勤簿や労働時間の記録も、適切に保存する必要があります。
5. 結論
今回の美容室では、予約表を補助資料として活用しながら、別途、従業員ごとの始業時刻、終業時刻、休憩時間を記録する仕組みを設けることをお勧めします。
従業員8名であれば、必ずしも高額な勤怠管理システムを導入する必要はありません。
まずは紙の出勤簿やエクセルなど、簡単な方法から始めてもよいと思います。
正確な労働時間の記録は、未払い残業代などのトラブルを防止する上でも重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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