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学生講師にも有給はありますか

宮城で個別指導塾を2教室やっている会社で、事務を一人でしています。従業員は12名で、社員3名のほかは大学生の講師です。先日、講師の一人から「バイトでも有給って取れるんですか」と聞かれました。前任者のころから、有給は社員だけのものだと思っていて、学生さんに付けたことは一度もありません。週2〜3日しか来ない学生アルバイトにも、有給というのはあるものなのでしょうか。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、学生アルバイトであっても、法律上の要件を満たしていれば年次有給休暇を与える義務があります。

■労働基準法における年次有給休暇の成立要件
労働基準法第39条において、年次有給休暇は雇い入れの日から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤したすべての労働者に与えなければならないと定められています。この規定は雇用形態や肩書による区別をしていないため、正社員だけでなくパートタイマーや学生アルバイトであっても対象となります。また、年次有給休暇の権利はこれらの法的要件を満たした時点で法律上当然に発生するものであり、会社の承認や特別の手続きを要するものではありません。

■パート・アルバイトに対する比例付与の仕組み
週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ週の所定労働日数が4日以下である短時間労働者に対しては、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与する制度が設けられています。たとえば、週2日勤務の学生アルバイトの場合、雇い入れから6か月継続勤務し8割以上出勤していれば法定で3日の年次有給休暇が付与されます。同様に週3日勤務の場合は5日が独立して付与されます。前任者からの運用で社員限定と思われていたとのことですが、シフト制で勤務する学生であっても労働日数に応じた有給休暇が発生しております。

■企業実務における注意点と労務管理
学生アルバイトから有給取得の申し出があった場合、会社側は原則として指定された日に休暇を与えなければなりません。事業の正常な運営を妨げる場合に限り取得時期を変更する時季変更権が行使できるにとどまります。また、アルバイト従業員も含めて年10日以上の有給休暇が付与される対象者が生じた場合には、年5日の確実な取得義務や年次有給休暇管理簿の作成・保存義務も適用されます。過去に付与を行っていなかった実態がある場合は、全社的な勤務状況と付与対象者の把握を進め、適切な労務管理へ見直すことが求められます。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、...

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