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2026年10月埼玉の最低賃金1,196円へ、日給制や歩合給ドライバーの点検方法は

運送と倉庫の2部門を持つ埼玉の物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。今年10月から埼玉県の最低賃金が1,196円へ55円引き上げられる見通しと知り、賃金の点検を始めました。当社のドライバーは月給制のほか、日給制や距離・件数に応じた歩合給を組み合わせた賃金形態が混在しており、時給換算でどのように最低賃金と比較すればよいのか自信がありません。歩合給部分の換算方法や、精皆勤手当・通勤手当などを計算に含めてよいのかも曖昧なままです。賃金形態ごとの一般的なチェック手順と、引き上げまでに準備しておくべき点を教えていただけますでしょうか。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
埼玉県最低賃金については、2026年8月5日に埼玉地方最低賃金審議会が、現行1,141円から55円引き上げて1,196円とし、10月1日発効とする答申を行っています。現時点では「答申・発効見込み」の段階ですので、正式な改正決定も確認しておくとよいでしょう。
最低賃金は時給制だけでなく、月給・日給・歩合給にも適用されます。ポイントは、最低賃金の対象となる賃金だけを取り出し、時間額に換算して1,196円以上かを確認することです。
賃金形態別には、次のように計算します。
(1)日給制
「日給÷1日の所定労働時間」で比較します。例えば日給9,500円、所定8時間なら1,187.5円となり、1,196円を下回るため改定が必要です。
(2)月給制
「最低賃金対象月給÷1か月平均所定労働時間」で計算します。月ごとに所定時間が異なる場合は、年間の所定労働時間から1か月平均所定労働時間を算出して比較するのが基本です。
(3)歩合給(出来高給)
ここはドライバーについて特に注意が必要です。「その賃金計算期間の歩合給÷その歩合給を得るために労働した総労働時間」で時間額を算出します。この総労働時間には時間外労働時間も含まれます。したがって、残業が多い月は歩合給の時間換算額が低くなることがあります。
(4)固定給+歩合給
固定給と歩合給を別々に時間換算して合計します。
「固定給÷1か月平均所定労働時間」+「歩合給÷その月の総労働時間」≧1,196円
という確認になります。
なお、最低賃金との比較から除外するものにも注意してください。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金等は算入できません。 「手当を含めた総支給額が高いから大丈夫」と判断すると誤りになることがあります。
物流会社では、さらに歩合給について労基法27条の出来高払制の保障給にも注意が必要です。最低賃金をクリアすれば、それだけで歩合給制度の設計上すべて問題がないということではありません。
実務上は、9月中に全従業員を「時給・日給・月給・固定給+歩合給」に分類し、最低賃金に算入できない手当を除外したうえで時間額を試算することをお勧めします。特に歩合給ドライバーは、残業が多かった月を含む過去数か月でシミュレーションすると安全です。
また、10月1日発効となれば、給与の締日が月途中でも、10月1日以降の労働について新しい最低賃金が適用されます。賃金規程・雇用契約書、給与システムの単価設定、歩合給の最低保障の仕組みまで含めて9月中に点検しておくとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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